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‘商標法 (法商)’ の逐条表示


(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
六十八条の三 
議定書十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2  前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
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(手数料)
七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  十七条の二第二項(六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の四四十一条第二項(四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)四十三条の四第三項(六十八条第四項において準用する場合を含む。)六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更請求する者
三  六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  六十八条の五の規定により特許庁長官国際登録存続期間の更新の申請をする者
六  六十八条の六の規定により特許庁長官国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
一  七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
分に記録されている事項
を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
前二項
の規定は、これら
の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の
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(パリ条約の例による優先権主張)
九条の二  パリ条約の同盟国でされた商標二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)登録出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標登録出願に基づく優先権についてパリ条約四条に定める例により、これを主張することができる。
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意匠法 の準用)
十七条の二  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号十七条の三 補正後の意匠についての新出願の規定は、十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正却下された場合に準用する。
 
意匠法十七条の四 の規定は、前項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法十七条の三第一項 に規定する期間延長する場合に準用する。全文





(他人の特許権等との関係)
二十九条  商標権者専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標使用をすることができない。
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登録料)
四十条  商標権設定登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する六条第二項政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権存続期間の更新登録申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4  第一項又は第二項登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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申立ての取下げ)
四十三条の十一  登録異議申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  五十六条第二項において準用する特許法百五十五条第三項 の規定は、登録異議申立ての取下げに準用する。
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五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
 
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  五十二条の規定は、第一項審判に準用する。
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審決等に対する訴え)
六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二第一項の規定による却下決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議申立てについての審理、審判」と、同法百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二審判」と読み替えるものとする。
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(国際登録出願
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文