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『 意匠権 』 の該当は、65 箇所です。

第六十条の十八  国際登録を基礎とした意匠権移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 国際登録を基礎とした意匠権については、三十六において準用する特許法九十八条一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。全文

意匠原簿への登録の特例)
六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権設定、信託による変更消滅存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
 
国際登録を基礎とした意匠権移転又は消滅存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。全文

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定十七条(2)の更新国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、四十二条から四十五条まで及び六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文

国際登録消滅による効果)
六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2 前条の規定により読み替えて適用する二十条第二項の規定により設定登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録消滅したときは、消滅したものとみなす。
 
前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録消滅した日から生ずる。全文

(関連意匠意匠権移転の特例)
六十条の十五 意匠意匠権国際登録を基礎とした意匠権である場合における二十二条第二項の規定の適用については、同項中「四十四条第四項」とあるのは、「六十条の十四第二項」とする。全文

意匠権の放棄の特例)
六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
 
国際登録を基礎とした意匠権については、三十六条において準用する特許法九十七条第一項の規定は、適用しない。全文

(国際公表の効果等)
六十条の十二 国際意匠登録出願出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権設定登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権設定登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対しては、同様とする。
 
特許法六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「百一条百四条から百四条の三まで、百五条百五条の二百五条の四から百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法三十八条、同法四十一条において準用する特許法百四条の二から百五条の二まで及び百五条の四から百五条の六まで並びに意匠法五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。全文

意匠権設定登録の特例)
六十条の十三 国際意匠登録出願についての二十条第二項の規定の適用については、同項中「四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。全文

意匠権存続期間満了後の通常実施権
八十一条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
全文

八十二条  特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。全文