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意匠法

意匠法

第一章総則
(第一条・第二条)
第二章意匠登録及び意匠登録出願
(第三条―第十五条)
第三章審査
(第十六条―第十九条)
第四章意匠権第一節意匠権
(第二十条―第三十六条)
第二節権利侵害
(第三十七条―第四十一条)
第三節登録料
(第四十二条―第四十五条)
第五章審判
(第四十六条―第五十二条)
第六章再審及び訴訟
(第五十三条―第六十条の二)
第六章の二ジュネーブ改正協定に基づく特例第一節国際登録出願
(第六十条の三―第六十条の五)
第二節国際意匠登録出願に係る特例
(第六十条の六―第六十条の二十三)
第七章雑則
(第六十条の二十四―第六十八条)
第八章罰則
(第六十九条―第七十七条)

附則

 

第一章 総則

 

(目的)
 

第一条  この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

 

(定義等)
 

第二条  この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

 

 

意匠登録の要件)
 

第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。


 

第三条の二  意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に二十条三項又は六十六条三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願出願人と先の意匠登録出願出願人とが同一の者であつて、二十条三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

 

意匠の新規性の喪失の例外)
 

第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して三条一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して三条一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠発明実用新案意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、三条一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

意匠登録を受けることができない意匠
 

第五条  次に掲げる意匠については、の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

 

 

第五条の二  意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号三十三条二項及び第三項三十四条の三四項第六項及び第八項から第十項まで並びに三十四条のの規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三八項中「四十六条一項」とあるのは「意匠法十三条二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号五条の二一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、四十六条二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法十三条一項」と読み替えるものとする。

 

 

第六条  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3 第一項第三号意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 

(一意匠出願
 

第七条  意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。

 

(組物の意匠
 

第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

 

(先願)
 

第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
5 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

 

願書の記載又は図面等の補正と要旨変更
 

第九条の二  願書の記載六条一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。十七条の二一項及び二十四条一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権設定登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

 

(関連意匠
 

第十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠意匠登録出願の日十五において準用する特許法四十三条一項又は四十三条の三一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠意匠登録出願の日以後であつて、二十条三項の規定によりその本意匠意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
2 意匠意匠権について専用実施権設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
4 意匠に係る二以上の関連意匠意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、九条一項又は第二項の規定は、適用しない。

 

意匠登録出願の分割)
 

第十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願審査審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、四条三項並びに十五条一項において準用する特許法四十三条一項及び第二項(これらの規定を十五条一項において準用する同法四十三条の三三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について四条三項又は十五条一項において準用する特許法四十三条一項及び第二項(これらの規定を十五条一項において準用する同法四十三条の三三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


 

第十一条  削除


 

第十二条  削除

 

出願変更
 

第十三条  特許出願人は、その特許出願意匠登録出願変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願意匠登録出願変更することができる。
3 第一項ただし書に規定する期間は、特許法の規定により同法百二十一条一項に規定する期間延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願変更をすることができる。
6 十条の二二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願変更の場合に準用する。

 

特許協力条約に基づく国際出願に係る出願変更の特例)
 

第十三条の二  特許法百八十四条の第一項又は百八十四条の第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願意匠登録出願への変更については、同法百八十四条の第二項の日本語特許出願にあつては同法百八十四条の第一項、同法百八十四条の第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法百八十四条の第一項の規定による手続をし、かつ、同法百九十五条二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法百八十四条の第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
2 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号四十八条の三一項又は四十八の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願意匠登録出願への変更については、同法四十八条の五四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法四十八条の四一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法四十八条の五一項の規定による手続をし、かつ、同法五十四条二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法四十八の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

 

 

第十四条  意匠登録出願人は、意匠権設定登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠秘密にすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は四十二条一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 秘密にすることを請求する期間
3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間延長し又は短縮することを請求することができる。
4 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠意匠権者以外の者に示さなければならない。
一 意匠権者の承諾を得たとき。
二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
三 裁判所から請求があつたとき。
四 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

 

特許法の準用)
 

第十五条  特許法三十八(共同出願四十三条一項から第四項まで、第八項及び第九項(パリ条約による優先権主張の手続並びに四十三条の(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と、同法四十三条の三三項中「前二条」とあるのは「四十三」と読み替えるものとする。
2 特許法三十三並びに三十四条一項第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3 特許法三十五仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

 

第三章 審査

 

審査官による審査
 

第十六条  特許庁長官は、審査官に意匠登録出願審査させなければならない。

 

 

第十七条  審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その意匠登録出願に係る意匠三条の九条一項若しくは第二項十条一項から第三項まで、十五条一項において準用する特許法三十八又は六十八条三項において準用する同法二十五の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二 その意匠登録出願に係る意匠条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 その意匠登録出願に規定する要件を満たしていないとき。
四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

 

補正却下
 

第十七条の二  願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2 前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、意匠登録出願人第一項の規定による却下決定に対し補正却下決定不服審判請求したときは、その審判審決が確定するまでその意匠登録出願審査を中止しなければならない。

 

補正後の意匠についての新出願
 

第十七条の三  意匠登録出願人前条第一項の規定による却下決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。


 

第十七条の四  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、五十条一項(五十七条一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間延長することができる。

 

 

第十八条  審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

 

特許法の準用)
 

第十九条  特許法四十七条二項(審査官の資格)四十八審査官の除斥)五十(拒絶理由の通知)五十二査定の方式)及び五十四(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願審査に準用する。

 

第四章 意匠権

 

第一節 意匠権

 

 

第二十条  意匠権は、設定登録により発生する。
2 四十二条一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権設定登録をする。
3 前項登録があつたときは、次に掲げる事項意匠公報に掲載しなければならない。
一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 登録番号及び設定登録の年月日
四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 十四条一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

 

 

第二十一条  意匠権(関連意匠意匠権を除く。)存続期間は、設定登録の日から二十年をもつて終了する。
2 関連意匠意匠権存続期間は、その本意匠意匠権設定登録の日から二十年をもつて終了する。

 

(関連意匠意匠権移転
 

第二十二条  意匠及びその関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。
2 意匠意匠権四十四条四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。

 

意匠権の効力)
 

第二十三条  意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 

登録意匠の範囲等)
 

第二十四条  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。


 

第二十五条  登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法七十一条三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。


 

第二十五条の二  特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法七十一条の二二項の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。

 

(他人の登録意匠等との関係)
 

第二十六条  意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠実施をすることができない。
2 意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権特許権実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠実施をすることができない。

 

意匠権移転の特例)
 

第二十六条の二  意匠登録四十八条一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録十五条一項において準用する特許法三十八の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権移転請求することができる。
2 意匠又は関連意匠意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権四十九の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3 第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての六十条の十二一項の規定による請求権についても、同様とする。
4 共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六において準用する特許法七十三条一項の規定は、適用しない。

 

 

第二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。
3 意匠意匠権四十四条四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4 特許法七十七条三項から第五項まで移転等)九十七条二項(放棄)並びに九十八条一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

 

 

第二十八条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を有する。
3 特許法七十三条一項(共有)九十七条三項(放棄)及び九十九通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

 

(先使用による通常実施権
 

第二十九条  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際九条のの規定により、又は十七条の三一項(五十条一項(五十七条一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

 

(先出願による通常実施権
 

第二十九条の二  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権設定登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠三条一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

 

 

第二十九条の三  二十六条の二一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権移転登録前に、意匠登録四十八条一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録十五条一項において準用する特許法三十八の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
2 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

 

 

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判請求登録前に、意匠登録四十八条一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
二 意匠登録無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
三 前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判請求登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
2 当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

 

意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
 

第三十一条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。


 

第三十二条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権存続期間が満了したときに準用する。
3 当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

 

通常実施権設定の裁定)
 

第三十三条  意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠二十六に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた二十六の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、二十六の他人は、第七項において準用する特許法八十四の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが二十六の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 特許法八十四八十四条の八十五条一項及び八十六から九十一条のまで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

 

 

第三十四条  通常実施権は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条三項又は実用新案法二十二条三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条三項又は実用新案法二十二条三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3 前条第三項特許法九十二条三項又は実用新案法二十二条三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権消滅したときは消滅する。

 

質権
 

第三十五条  意匠権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠実施をすることができない。
2 特許法九十六(物上代位)の規定は、意匠権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
3 特許法九十八条一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

 

特許法の準用)
 

第三十六条  特許法六十九条一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)七十三(共有)七十六(相続人がない場合の特許権消滅九十七条一項(放棄)並びに九十八条一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

 

第二節 権利侵害

 

(差止請求権)
 

第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等特許法二条四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 十四条一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し二十条三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

 

(侵害とみなす行為)
 

第三十八条  次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

 

(損害の額の推定等)
 

第三十九条  意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

 

(過失の推定)
 

第四十条  他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、十四条一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

 

特許法の準用)
 

第四十一条  特許法百四条のから百五条のまで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び百六(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

 

第三節 登録

 

登録料)
 

第四十二条  意匠権設定登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、二十一に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3 第一項登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 

登録料の納付期限)
 

第四十三条  前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間延長することができる。
4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間前項の規定による期間延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

 

(利害関係人による登録料の納付)
 

第四十三条の二  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

 

登録料の追納)
 

第四十四条  意匠権者は、四十三条二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、四十二条一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 意匠権者第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、四十三条二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

 

登録料の追納による意匠権の回復)
 

第四十四条の二  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、四十三条二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

 

(回復した意匠権の効力の制限
 

第四十四条の三  前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、四十四条一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、四十四条一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠実施
二 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

 

特許法の準用)
 

第四十五条  特許法百十一条一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

 

第五章 審判

 

 

第四十六条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判請求することができる。
2 拒絶査定不服審判請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

 

第四十七条  十七条の二一項の規定による却下決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判請求することができる。ただし、十七条の三一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判請求に準用する。

 

 

第四十八条  意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録無効にすることについて意匠登録無効審判請求することができる。
一 その意匠登録三条の九条一項若しくは第二項十条二項若しくは第三項十五条一項において準用する特許法三十八又は六十八条三項において準用する同法二十五の規定に違反してされたとき(その意匠登録十五条一項において準用する同法三十八の規定に違反してされた場合にあつては、二十六条の二一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権移転登録があつたときを除く。)
二 その意匠登録条約に違反してされたとき。
三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき二十六条の二一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権移転登録があつたときを除く。)
四 意匠登録がされた後において、その意匠権者六十八条三項において準用する特許法二十五の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録条約に違反することとなつたとき。
2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録前項第一号に該当すること(その意匠登録十五条一項において準用する特許法三十八の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
3 意匠登録無効審判は、意匠権消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、意匠登録無効審判請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。


 

第四十九条  意匠登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

 

審査に関する規定の準用)
 

第五十条  十七条の及び十七条のの規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、十七条の二三項及び十七条の三一項中「三月」とあるのは「三十日」と、十七条の二四項中「補正却下決定不服審判請求したとき」とあるのは「五十九条一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2 十八の規定は、拒絶査定不服審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十二において準用する特許法百六十条一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 特許法五十(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

 

補正却下決定不服審判の特則)
 

第五十一条  補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

 

特許法の準用)
 

第五十二条  特許法百三十一条一項及び第二項百三十一条の第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から百三十四まで、百三十五から百五十四まで、百五十五条一項及び第二項百五十六条一項第三項及び第四項百五十七百五十八百六十条一項及び第二項百六十一並びに百六十七から百七十まで審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百五十六条一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

 

第六章 再審及び訴訟

 

(再審の請求
 

第五十三条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号三百三十八条一項及び第二項並びに三百三十九(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。


 

第五十四条  審判請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

 

(再審により回復した意匠権の効力の制限
 

第五十五条  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為


 

第五十六条  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権設定登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

 

審判の規定の準用)
 

第五十七条  五十条一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 五十一の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

 

特許法の準用)
 

第五十八条  特許法百七十三及び百七十四条五項の規定は、再審に準用する。
2 特許法百三十一条一項百三十一条の第一項本文、百三十二条三項及び第四項百三十三百三十三条の百三十四条四項百三十五から百四十七まで、百五十から百五十二まで、百五十五条一項百五十六条一項第三項及び第四項百五十七百五十八百六十百六十七条の本文、百六十八百六十九条三項から第六項まで並びに百七十の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
3 特許法百三十一条一項百三十一条の第一項本文、百三十二条三項及び第四項百三十三百三十三条の百三十四条四項百三十五から百四十七まで、百五十から百五十二まで、百五十五条一項百五十六条一項第三項及び第四項百五十七百六十七条の本文、百六十八百六十九条三項から第六項まで並びに百七十の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
4 特許法百七十四条三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

 

審決等に対する訴え)
 

第五十九条  審決に対する訴え、五十条一項(五十七条一項において準用する場合を含む。)において準用する十七条の二一項の規定による却下決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法百七十八条二項から第六項まで(出訴期間等)百七十九(被告適格)百八十条一項(出訴の通知等)及び百八十条のから百八十二まで審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

 

(対価の額についての訴え)
 

第六十条  三十三条三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法百八十三条二項(出訴期間及び百八十四(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。


 

第六十条の二  削除

 

第六章二 ジュネーブ改正協定に基づく特例

 

第一節 国際登録出願

 

(国際登録出願
 

第六十条の三  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官意匠国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

 

意匠登録出願に関する規定の準用)
 

第六十条の四  六十八条二項において準用する特許法十七条三項(第三号に係る部分に限る。)及び十八条一項の規定は、国際登録出願に準用する。

 

(経済産業省令への委任)
 

第六十条の五  前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

 

第二節 国際意匠登録出願に係る特例

 

(国際出願による意匠登録出願
 

第六十条の六  日本国をジュネーブ改正協定(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、六条一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠使用されることとなる一若しくは二以上の製品
意匠に係る物品
4 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、六条一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

 

意匠の新規性の喪失の例外の特例)
 

第六十条の七  四条二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願出願人は、その旨を記載した書面及び三条一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠四条二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

 

(関連意匠登録の特例)
 

第六十条の八  意匠意匠登録出願と関連意匠意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における十条一項の規定の適用については、同項中「又は四十三条の三一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは四十三条の三一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定(1)(a)の規定による」とする。

 

秘密意匠の特例)
 

第六十条の九  国際意匠登録出願出願人については、十四の規定は、適用しない。

 

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
 

第六十条の十  国際意匠登録出願については、十五条一項において読み替えて準用する特許法四十三条一項から第四項まで、第八項及び第九項(十五条一項において読み替えて準用する同法四十三条の三三項において準用する場合を含む。)並びに四十三条の三二項の規定は、適用しない。
2 特許法四十三条二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法四十三条二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 

意匠登録を受ける権利の特例)
 

第六十条の十一  国際意匠登録出願についての十五条二項において準用する特許法三十四条四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
2 国際意匠登録出願については、十五条二項において準用する特許法三十四条五項及び第六項の規定は、適用しない。

 

(国際公表の効果等)
 

第六十条の十二  国際意匠登録出願出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権設定登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権設定登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠実施した者に対しては、同様とする。
2 特許法六十五条二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「百一百四から百四条のまで、百五百五条の百五条のから百五条のまで及び」とあるのは「意匠法三十八、同法四十一において準用する特許法百四条のから百五条のまで及び百五条のから百五条のまで並びに意匠法五十二において準用する特許法」と読み替えるものとする。

 

意匠権設定登録の特例)
 

第六十条の十三  国際意匠登録出願についての二十条二項の規定の適用については、同項中「四十二条一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

 

国際登録消滅による効果)
 

第六十条の十四  国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2 前条の規定により読み替えて適用する二十条二項の規定により設定登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録消滅したときは、消滅したものとみなす。
3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録消滅した日から生ずる。

 

(関連意匠意匠権移転の特例)
 

第六十条の十五  意匠意匠権国際登録を基礎とした意匠権である場合における二十二条二項の規定の適用については、同項中「四十四条四項」とあるのは、「六十条の十四二項」とする。

 

(関連意匠意匠権についての専用実施権設定の特例)
 

第六十条の十六  意匠意匠権国際登録を基礎とした意匠権である場合における二十七条三項の規定の適用については、同項中「四十四条四項」とあるのは、「六十条の十四二項」とする。

 

意匠権の放棄の特例)
 

第六十条の十七  国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、三十六において準用する特許法九十七条一項の規定は、適用しない。

 

意匠権登録の効果の特例)
 

第六十条の十八  国際登録を基礎とした意匠権移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、三十六において準用する特許法九十八条一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

 

意匠原簿への登録の特例)
 

第六十条の十九  国際登録を基礎とした意匠権についての六十一条一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権設定、信託による変更消滅存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
2 国際登録を基礎とした意匠権移転又は消滅存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。

 

意匠公報の特例)
 

第六十条の二十  国際登録を基礎とした意匠権についての六十六条二項第一号の規定の適用については、同号中「四十四条四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「六十条の十四二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定十七(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。

 

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
 

第六十条の二十一  国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定十七(2)の更新国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、四十二から四十五まで及び六十七条二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

 

(個別指定手数料の返還)
 

第六十条の二十二  国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

(経済産業省令への委任)
 

第六十条の二十三  六十条のから前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

 

第七章 雑則

 

 

第六十条の二十四  意匠登録出願請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

 

意匠原簿への登録
 

第六十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
一 意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
三 意匠権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

 

意匠登録証の交付)
 

第六十二条  特許庁長官は、意匠権設定登録又は二十六条の二一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

 

(証明等の請求
 

第六十三条  何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二 十四条一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
三 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
四 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号二条六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号二条五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 

意匠登録表示)
 

第六十四条  意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

 

(虚偽表示の禁止)
 

第六十五条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

 

意匠公報)
 

第六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権消滅存続期間の満了によるもの及び四十四条四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二二項の規定によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決意匠権設定登録がされたものに限る。)
三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四 五十九条一項の訴えについての確定判決意匠権設定登録がされたものに限る。)
3 前項に規定するもののほか、九条二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に十四条一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

 

(手数料)
 

第六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 十四条四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二 十五条二項において準用する特許法三十四条四項の規定により承継の届出をする者
三 十七条の四十三条三項若しくは次条第一項において準用する特許法若しくは五条一項の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条二項の規定による期日の変更請求する者
四 国際登録出願をする者
五 意匠登録証の再交付を請求する者
六 六十三条一項の規定により証明を請求する者
七 六十三条一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
八 六十三条一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
九 六十三条一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

特許法の準用)
 

第六十八条  特許法並びに五条一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法中「四十六条の二一項第三号百八条一項百二十一条一項又は百七十三条一項」とあるのは、「意匠法四十三条一項四十六条一項若しくは四十七条一項又は同法五十八条一項において準用する百七十三条一項」と読み替えるものとする。
2 特許法からまで、十一から十六まで、十七条三項及び第四項十八から二十四まで並びに百九十四手続の規定は、意匠登録出願請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法十四中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
3 特許法二十五(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
4 特許法二十六条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
5 特許法百八十九から百九十二まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法百九十五条のの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法百九十五条の(行政不服審査法の規定による審査請求制限の規定は、この法律の規定による補正却下決定査定審決及び審判若しくは再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

 

第八章 罰則

 

(侵害の罪)
 

第六十九条  意匠権又は専用実施権を侵害した者三十八の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


 

第六十九条の二  三十八の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

(詐欺の行為の罪)
 

第七十条  詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

(虚偽表示の罪)
 

第七十一条  六十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

(偽証等の罪)
 

第七十二条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

秘密を漏らした罪)
 

第七十三条  特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

秘密保持命令違反の罪)
 

第七十三条の二  四十一において準用する特許法百五条の四一項(六十条の十二二項において読み替えて準用する同法六十五条六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 

(両罰規定)
 

第七十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 六十九六十九条の又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 又は第七十一条  三千万円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により六十九六十九条の又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 

(過料)
 

第七十五条  二十五条三項において準用する特許法七十一条三項において、五十二において、五十八条二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法百七十四条三項において、それぞれ準用する同法百五十一において準用する民事訴訟法二百七条一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。


 

第七十六条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。


 

第七十七条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
附 則
この法律の施行期日は、別に法律で定める。