» Font Size «

‘第一節〔国際登録出願〕’ の逐条表示


(経済産業省令への委任)
六十八条の八  六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
全文





(国際登録出願
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文





六十八条の三  特許庁長官は、国際登録出願願書及び必要な書面を議定書二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
 
特許庁長官前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願願書の写しを当該国際登録出願出願人に対して送付する。
全文





(事後指定)
六十八条の四  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)特許庁長官にすることができる。
全文





国際登録存続期間の更新の申請
六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書七条(1)に規定する国際登録存続期間の更新(以下「国際登録存続期間の更新」という。)申請特許庁長官にすることができる。
全文





国際登録の名義人の変更の記録の請求
六十八条の六  国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求特許庁長官にすることができる。
2  前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
全文





商標登録出願に関する規定の準用)
六十八条の七  七十七条第二項において準用する特許法十七条第三項 第三号に係る部分に限る。)及び同法十八条第一項 の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
全文