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‘第五章【審判】’ の逐条表示


五十二条  前条第一項審判は、商標権者同項に規定する商標使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。全文





五十二条の二  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標使用であつて他の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  五十一条第二項及び前条の規定は、前項審判に準用する。
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五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
 
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  五十二条の規定は、第一項審判に準用する。
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五十三条の二  登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。全文





五十三条の三  前条の審判は、商標権設定登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。全文





五十四条  商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2  前項の規定にかかわらず、五十条第一項審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項審判請求登録の日に消滅したものとみなす。
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五十五条  四十六条第三項の規定は、五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二審判請求があつた場合に準用する。全文





(拒絶査定に対する審判
四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。
2  前項審判請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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(拒絶査定に対する審判における特則)
五十五条の二  十五条の二及び十五条の三の規定は、四十四条第一項審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2  十六条の規定は、四十四条第一項審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十六条第一項において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3  十六条の二及び意匠法十七条の三 の規定は、四十四条第一項審判に準用する。この場合において、十六条の二第三項及び同法十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、十六条の二第四項中「四十五条第一項審判請求したとき」とあるのは「六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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補正却下決定に対する審判
四十五条  十六条の二第一項の規定による却下決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。ただし、十七条の二第一項において準用する意匠法十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、前項審判請求に準用する。
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