(申立ての取下げ)
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。… 全文
‘第四章の二【登録異議の申立て】’ の逐条表示
(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。… 全文
(決定の方式)
第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 登録異議申立事件の番号
二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定に係る商標登録の表示
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。… 全文
(決定の確定範囲)
第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。… 全文
(審判の規定の準用)
第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条 、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条 の規定による決定に準用する。… 全文
(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。… 全文
(決定)
第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。… 全文
(申立ての方式等)
第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。… 全文