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商標法

商標法

第一章総則
(第一条・第二条)
第二章商標登録及び商標登録出願
(第三条―第十三条の二)
第三章審査
(第十四条―第十七条の二)
第四章商標権第一節商標権
(第十八条―第三十五条)
第二節権利侵害
(第三十六条―第三十九条)
第三節登録料
(第四十条―第四十三条)
第四章の二登録異議の申立て
(第四十三条の二―第四十三条の十五)
第五章審判
(第四十四条―第五十六条の二)
第六章再審及び訴訟
(第五十七条―第六十三条)
第七章防護標章
(第六十四条―第六十八条)
第七章の二マドリッド協定の議定書に基づく特例第一節国際登録出願
(第六十八条の二―第六十八条の八)
第二節国際商標登録出願に係る特例
(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
第三節商標登録出願等の特例
(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
第八章雑則
(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章罰則
(第七十八条―第八十五条)
附則
 

第一章 総則

 

(目的)
 
第一条  この法律は、商標を保護することにより、商標使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

 

(定義等)
 
第二条  この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

 

 

商標登録の要件)
 
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。二十六条一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

 

商標登録を受けることができない商標
 
第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
四 赤十字の標章及び名称等の使用制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号百五十八条一項の特殊標章と同一又は類似の商標
五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務六条一項(六十八条一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三 削除
十四 種苗法(平成十年法律第八十三号十八条一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。二十六条一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
3 第一項第八号第十号第十五号第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

 

 
第五条  商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに六条二項政令で定める商品及び役務の区分
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

 

出願の日の認定等)
 
第五条の二  特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願却下することができる。

 

(一商標出願
 
第六条  商標登録出願は、商標使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

 

(団体商標
 
第七条  一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における三条一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第一項の規定により団体商標商標登録を受けようとする者は、五条一項商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

 

(地域団体商標
 
第七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号二条二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、の規定同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標商標登録を受けることができる。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3 第一項の場合における三条一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
4 第一項の規定により地域団体商標商標登録を受けようとする者は、五条一項商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

 

(先願)
 
第八条  同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

 

出願時の特例)
 
第九条  政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

 

(パリ条約の例による優先権主張)
 
第九条の二  パリ条約の同盟国でされた商標二条一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)登録出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標登録出願に基づく優先権についてパリ条約に定める例により、これを主張することができる。


 

第九条の三  次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)
世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

 

(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標補正と要旨変更
 
第九条の四  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権設定登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

 

商標登録出願の分割)
 
第十条  商標登録出願人は、商標登録出願審査審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、九条二項並びに十三条一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号四十三条一項及び第二項(これらの規定を十三条一項において準用する同法四十三条の三三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について九条二項又は十三条一項において準用する特許法四十三条一項及び第二項(これらの規定を十三条一項において準用する同法四十三条の三三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

 

出願変更
 
第十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願及び地域団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標商標登録出願変更することができる。
2 商標登録出願人は、地域団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標商標登録出願変更することができる。
3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願又は地域団体商標商標登録出願変更することができる。
4 前三項の規定による商標登録出願変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願変更の場合に準用する。


 

第十二条  防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願商標登録出願変更することができる。
2 前項の規定による出願変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 十条二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願変更の場合に準用する。

 

 
第十二条の二  特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標五条三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 

特許法の準用)
 
第十三条  特許法四十三条一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに四十三条の三二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法四十三条一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第九項中「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面」とあるのは「第二項に規定する書類」と、同法四十三条の三二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「四十三」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2 特許法三十三条一項から第三項まで及び三十四条四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

 

設定登録前の金銭的請求権等)
 
第十三条の二  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権設定登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は、商標権設定登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、四十三条の三二項の取消決定が確定したとき、又は四十六条の二一項ただし書の場合を除き商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 二十七三十七三十九において準用する特許法百四条の三一項及び第二項百五百五条の百五条のから百五条のまで及び百六五十六条一項において準用する同法百六十八条三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号七百十九及び七百二十四(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権設定登録前に当該商標登録出願に係る商標使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権設定登録の日」と読み替えるものとする。

 

第三章 審査

 

審査官による審査
 
第十四条  特許庁長官は、審査官に商標登録出願審査させなければならない。

 

 
第十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標四条一項七条の二一項八条二項若しくは第五項五十一条二項(五十二条の二二項において準用する場合を含む。)五十三条二項又は七十七条三項において準用する特許法二十五の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願五条五項又は六条一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

 

(拒絶理由の通知)
 
第十五条の二  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


 

第十五条の三  審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標商標登録されることにより当該商標登録出願十五条一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

 

 
第十六条  審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

 

補正却下
 
第十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2 前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下決定に対し四十五条一項審判請求したときは、その審判審決が確定するまでその商標登録出願審査を中止しなければならない。

 

特許法の準用)
 
第十七条  特許法四十七条二項(審査官の資格)四十八審査官の除斥)五十二査定の方式)及び五十四(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願審査に準用する。

 

意匠法の準用)
 
第十七条の二  意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号十七条の補正後の意匠についての新出願の規定は、十六条の二一項の規定により、決定をもつて補正却下された場合に準用する。
2 意匠法十七条のの規定は、前項又は五十五条の二三項(六十条の二二項において準用する場合を含む。)において準用する同法十七条の三一項に規定する期間延長する場合に準用する。

 

第四章 商標権

 

第一節 商標権

 

 
第十八条  商標権は、設定登録により発生する。
2 四十条一項の規定による登録料又は四十一条の二一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権設定登録をする。
3 前項登録があつたときは、次に掲げる事項商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標
四 指定商品又は指定役務
五 登録番号及び設定登録の年月日
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

 

 
第十九条  商標権存続期間は、設定登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権存続期間は、商標権者の更新登録申請により更新することができる。
3 商標権存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

 

存続期間の更新登録申請
 
第二十条  商標権存続期間の更新登録申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録申請は、商標権存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4 商標権者前項の規定により更新登録申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

 

商標権の回復)
 
第二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

 

(回復した商標権の効力の制限
 
第二十二条  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、二十条三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後前条第一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標使用
二 三十七各号に掲げる行為

 

存続期間の更新の登録
 
第二十三条  四十条二項の規定による登録料又は四十一条の二七項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
2 二十条三項又は二十一条一項の規定により更新登録申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条二項の規定による登録料及び四十三条一項の規定による割増登録料又は四十一条の二七項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権存続期間を更新した旨の登録をする。
3 前二項登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

 

商標権の分割)
 
第二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権消滅後においても、四十六条三項審判請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

 

 
第二十四条の二  商標権移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、四条二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、四条二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

 

(団体商標に係る商標権移転
 
第二十四条の三  団体商標に係る商標権移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び七条三項に規定する書面を移転登録申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

 

商標権移転に係る混同防止表示請求
 
第二十四条の四  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 

商標権の効力)
 
第二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権設定したときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 

商標権の効力が及ばない範囲)
 
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
2 前項第一号の規定は、商標権設定登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)三条一項(特定農林水産物等名称保護法三十において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法二条三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
二 特定農林水産物等名称保護法三条一項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
三 特定農林水産物等名称保護法三条一項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為

 

登録商標等の範囲)
 
第二十七条  登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては、五条四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。


 

第二十八条  商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法七十一条三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。


 

第二十八条の二  特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法七十一条の二二項の規定は、前項鑑定嘱託に準用する。

 

(他人の特許権等との関係)
 
第二十九条  商標権者専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標使用をすることができない。

 

 
第三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権設定することができる。ただし、四条二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 特許法七十七条四項及び第五項(質権設定等)九十七条二項(放棄)並びに九十八条一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

 

 
第三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、四条二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を有する。
3 通常使用権は、商標権者専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
5 通常使用権移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
6 特許法七十三条一項(共有)九十四条二項(質権設定及び九十七条三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

 

(団体構成員等の権利)
 
第三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権設定されたときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の二十九五十五十二条の五十三及び七十三の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

 

(先使用による商標使用をする権利)
 
第三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた結果、その商標登録出願の際九条のの規定により、又は十七条の二一項若しくは五十五条の二三項(六十条の二二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三一項の規定により、その商標登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


 

第三十二条の二  他人の地域団体商標商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 

無効審判請求登録前の使用による商標使用をする権利)
 
第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者が四十六条一項審判請求登録前に商標登録同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二 商標登録無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、四十六条一項審判請求登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条四項の効力を有する通常使用権を有する者
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3 三十二条二項の規定は、第一項の場合に準用する。

 

特許権等の存続期間満了後の商標使用をする権利)
 
第三十三条の二  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 三十二条二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。


 

第三十三条の三  商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 三十二条二項及び三十三条二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権存続期間が満了したときに準用する。

 

質権
 
第三十四条  商標権専用使用権又は通常使用権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標使用をすることができない。
2 通常使用権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
3 特許法九十六(物上代位)の規定は、商標権専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
4 特許法九十八条一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

 

特許法の準用)
 
第三十五条  特許法七十三(共有)七十六(相続人がない場合の特許権消滅九十七条一項(放棄)並びに九十八条一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法九十八条一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

 

第二節 権利侵害

 

(差止請求権)
 
第三十六条  商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 

(侵害とみなす行為)
 
第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

 

(損害の額の推定等)
 
第三十八条  商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

 

(主張の制限
 
第三十八条の二  商標権若しくは専用使用権の侵害又は十三条の二一項(六十八条一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
一 当該商標登録無効にすべき旨の審決
二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

 

特許法の準用)
 
第三十九条  特許法百三(過失の推定)百四条の(具体的態様の明示義務)百四条の三一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限百五から百五条のまで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに百六(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

 

第三節 登録

 

登録料)
 
第四十条  商標権設定登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分(指定商品又は指定役務が属する六条二項政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権存続期間の更新登録申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4 第一項又は第二項登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 

登録料の納付期限)
 
第四十一条  前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間延長することができる。
3 登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間前項の規定による期間延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
4 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5 前条第二項の規定による登録料は、更新登録申請と同時に納付しなければならない。

 

登録料の分割納付)
 
第四十一条の二  商標権設定登録を受ける者は、四十条一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間延長することができる。
3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間前項の規定による期間延長があつたときは、延長後の期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
4 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
5 第一項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
6 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び四十三条三項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
7 商標権存続期間の更新登録申請をする者は、四十条二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録申請と同時に、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
9 四十条三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

 

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
 
第四十一条の三  前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び四十三条三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による後期分割登録料及び四十三条三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び四十三条三項の割増登録料を追納する場合に準用する。

 

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限
 
第四十一条の四  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、四十一条の二五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標使用
二 三十七各号に掲げる行為
2 前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

 

(利害関係人による登録料の納付)
 
第四十一条の五  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録(更新登録申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

 

(既納の登録料の返還)
 
第四十二条  既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録
二 四十一条の二一項又は第七項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録商標権存続期間の満了前五年までに四十三条の三二項の取消決定又は商標登録無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号登録料については納付した日から一年同項第二号登録料については四十三条の三二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

(割増登録料)
 
第四十三条  二十条三項又は二十一条一項の規定により更新登録申請をする者は、四十条二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 四十一条の二七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 四十一条の二五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 

第四章二 登録異議申立

 

登録異議申立て)
 
第四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議申立てをすることができる。
一 その商標登録四条一項七条の二一項八条一項第二項若しくは第五項五十一条二項(五十二条の二二項において準用する場合を含む。)五十三条二項又は七十七条三項において準用する特許法二十五の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録条約に違反してされたこと。
三 その商標登録五条五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

 

決定
 
第四十三条の三  登録異議申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議申立てに係る商標登録前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議申立てに係る商標登録前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 

申立ての方式等)
 
第四十三条の四  登録異議申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、四十三条のに規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 四十六条四項の規定は、登録異議申立てがあつた場合に準用する。

 

審判官の指定等)
 
第四十三条の五  五十六条一項において準用する特許法百三十六条二項及び百三十七から百四十四までの規定は、四十三条の三一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

 

 
十三条の の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 五十六条一項において準用する特許法百四十四条の第三項から第五項までの規定は、前項審判書記官に準用する。

 

(審理の方式等)
 
第四十三条の六  登録異議申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 五十六条一項において準用する特許法百四十五条三項から第五項まで、百四十六及び百四十七の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る商標権商標権者の一人について、登録異議申立てについての審理及び決定手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

 

(参加)
 
第四十三条の七  商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 五十六条一項において準用する特許法百四十八条四項及び第五項並びに百四十九の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

 

(証拠調べ及び証拠保全)
 
第四十三条の八  五十六条一項において準用する特許法百五十及び百五十一の規定は、登録異議申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

 

(職権による審理)
 
第四十三条の九  登録異議申立てについての審理においては、商標権者登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議申立てについての審理においては、登録異議申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

 

申立ての併合又は分離)
 
十三 の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

 

申立ての取下げ)
 
四十三十一  登録異議申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 五十六条二項において準用する特許法百五十五条三項の規定は、登録異議申立ての取下げに準用する。

 

(取消理由の通知)
 
四十三十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 

決定の方式)
 
四十三十三  登録異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 登録異議申立事件の番号
二 商標権者登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定に係る商標登録の表示
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者登録異議申立人、参加人及び登録異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

 

決定の確定範囲)
 
四十三十四  登録異議申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

 

審判の規定の準用)
 
四十三十五  五十六条一項において準用する特許法百三十三百三十三条の百三十四条四項百三十五百五十二百六十八百六十九条三項から第六項まで及び百七十の規定は、登録異議申立てについての審理及び決定に準用する。
2 四十三条の三五項の規定は、前項において準用する特許法百三十五の規定による決定に準用する。

 

第五章 審判

 

(拒絶査定に対する審判
 
第四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。
2 前項審判請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

補正却下決定に対する審判
 
第四十五条  十六条の二一項の規定による却下決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判請求することができる。ただし、十七条の二一項において準用する意匠法十七条の三一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項審判請求に準用する。

 

 
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録無効にすることについて審判請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一 その商標登録四条一項七条の二一項八条一項第二項若しくは第五項五十一条二項(五十二条の二二項において準用する場合を含む。)五十三条二項又は七十七条三項において準用する特許法二十五の規定に違反してされたとき。
二 その商標登録条約に違反してされたとき。
三 その商標登録五条五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五 商標登録がされた後において、その商標権者七十七条三項において準用する特許法二十五の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録条約に違反することとなつたとき。
六 商標登録がされた後において、その登録商標四条一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七 地域団体商標商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは七条の二一項各号に該当するものでなくなつているとき。
2 前項審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項審判は、商標権消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項審判請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。


 

第四十六条の二  商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録無効にすべき旨の審判請求登録の日から存在しなかつたものとみなす。


 

第四十七条  商標登録四条一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは八条一項第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録四条一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)商標登録同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録四十六条一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項審判は、商標権設定登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録七条の二一項の規定に違反してされた場合商標使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権設定登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての四十六条一項審判は、請求することができない。


 

第四十八条  削除


 

第四十九条  削除

 

商標登録の取消しの審判
 
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2 前項審判請求があつた場合においては、その審判請求登録前三年以内に日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第一項審判請求前三月からその審判請求登録の日までの間に、日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標使用をした場合であつて、その登録商標使用がその審判請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標使用第一項に規定する登録商標使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。


 

第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。


 

第五十二条  前条第一項審判は、商標権者同項に規定する商標使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。


 

第五十二条の二  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標使用であつて他の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2 五十一条二項及び前条の規定は、前項審判に準用する。


 

第五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3 五十二の規定は、第一項審判に準用する。


 

第五十三条の二  登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。


 

第五十三条の三  前条審判は、商標権設定登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。


 

第五十四条  商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、五十条一項審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項審判請求登録の日に消滅したものとみなす。


 

第五十五条  四十六条四項の規定は、五十条一項五十一条一項五十二条の二一項五十三条一項又は五十三条の審判請求があつた場合に準用する。

 

(拒絶査定に対する審判における特則)
 
第五十五条の二  十五条の及び十五条のの規定は、四十四条一項審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2 十六の規定は、四十四条一項審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十六条一項において準用する特許法百六十条一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 十六条の及び意匠法十七条のの規定は、四十四条一項審判に準用する。この場合において、十六条の二三項及び同法十七条の三一項中「三月」とあるのは「三十日」と、十六条の二四項中「四十五条一項審判請求したとき」とあるのは「六十三条一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

 

審決の確定範囲)
 
第五十五条の三  審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された四十六条一項審判審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

 

特許法の準用)
 
第五十六条  特許法百三十一条一項百三十一条の第一項(第二号及び第三号を除く。)百三十二から百三十三条のまで、百三十四条一項第三項及び第四項百三十五から百五十四まで、百五十五条一項及び第二項百五十六条一項第三項及び第四項百五十七百五十八百六十条一項及び第二項百六十一百六十七並びに百六十八から百七十まで審決の効果、審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百三十一条の第一項第一号中「特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法四十六条一項審判以外の審判請求する場合における同法五十六条一項において準用する特許法百三十一条一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法百三十二条一項及び百六十七中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法百四十五条一項及び百六十九条一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条一項五十条一項五十一条一項五十二条の二一項五十三条一項又は五十三条の審判」と、同法百五十六条一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法四十四条一項又は四十五条一項審判」と読み替えるものとする。
2 特許法百五十五条三項(審判請求の取下げ)の規定は、四十六条一項審判に準用する。

 

意匠法の準用)
 
第五十六条の二  意匠法五十一の規定は、四十五条一項審判に準用する。

 

第六章 再審及び訴訟

 

(再審の請求
 
第五十七条  確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号三百三十八条一項及び第二項並びに三百三十九(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。


 

第五十八条  審判請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

 

(再審により回復した商標権の効力の制限
 
第五十九条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意にした三十七各号に掲げる行為


 

第六十条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権設定登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標使用をした結果、再審の請求登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 三十二条二項の規定は、前項の場合に準用する。

 

審判の規定の準用)
 
第六十条の二  四十三条の四十三条のから四十三条のまで、四十三十二から四十三十五まで、五十六条一項において準用する特許法百三十一条一項百三十一条の第一項本文、百三十二条三項百五十四百五十五条一項並びに百五十六条一項第三項及び第四項並びに五十六条二項において準用する同法百五十五条三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 五十五条の及び五十五条のの規定は、四十四条一項審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 五十五条の及び五十六条のの規定は、四十五条一項審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 五十五条のの規定は、四十六条一項五十条一項五十一条一項五十二条の二一項五十三条一項又は五十三条の審判の確定審決に対する再審に準用する。

 

特許法の準用)
 
第六十一条  特許法百七十三(再審の請求期間並びに百七十四条三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「百六十七から百六十八まで」とあるのは「百六十七百六十八」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条一項五十条一項五十一条一項五十二条の二一項五十三条一項又は五十三条の審判」と読み替えるものとする。

 

意匠法の準用)
 
第六十二条  意匠法五十八条二項(審判の規定の準用)の規定は、四十四条一項審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条二項中「百六十七条の本文、百六十八」とあるのは、「百六十八」と読み替えるものとする。
2 意匠法五十八条三項の規定は、四十五条一項審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法五十八条三項中「百六十七条の本文、百六十八」とあるのは、「百六十八」と読み替えるものとする。

 

審決等に対する訴え)
 
第六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二三項(六十条の二二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二一項の規定による却下決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法百七十八条二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九から百八十二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十九中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法四十六条一項五十条一項五十一条一項五十二条の二一項五十三条一項若しくは五十三条の審判」と読み替えるものとする。

 

第七章 防護標章

 

(防護標章登録の要件)
 
第六十四条  商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

 

出願変更
 
第六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願変更することができる。
2 前項の規定による出願変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 十条二項及び第三項並びに十一条五項の規定は、第一項の規定による出願変更の場合に準用する。

 

(防護標章登録に基づく権利の存続期間
 
第六十五条の二  防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定登録の日から十年をもつて終了する。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が六十四の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

 

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録
 
第六十五条の三  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をする者は、前項の規定により更新登録出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。
4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願があつたときは、存続期間は、その満了の時前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。


 

第六十五条の四  審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その出願に係る登録防護標章が六十四の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
二 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。


 

第六十五条の五  十四及び十五条の並びに特許法四十八審査官の除斥)及び五十二査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願審査に準用する。

 

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録
 
第六十五条の六  次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項登録があつたときは、次に掲げる事項商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

 

登録料)
 
第六十五条の七  防護標章登録に基づく権利の設定登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 四十条三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

 

登録料の納付期限)
 
第六十五条の八  前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間延長することができる。
4 登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間前項の規定による期間延長があつたときは、延長後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
5 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

 

(利害関係人による登録料の納付)
 
第六十五条の九  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、六十五条の七一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

 

(過誤納の登録料の返還)
 
第六十五条の十  過誤納に係る六十五条の七一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

(防護標章登録に基づく権利の附随性)
 
第六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権移転したときは、その商標権に従つて移転する。
3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権消滅したときは、消滅する。
4 二十条四項の規定により商標権消滅したものとみなされた場合において、二十一条二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、二十条三項に規定する更新登録申請をすることができる期間の経過後二十一条一項申請により商標権存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
5 四十一条の二六項の規定により商標権消滅したものとみなされた場合において、四十一条の三二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、四十一条の二五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後四十一条の三二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
6 前項の規定は、四十一条の三三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

 

(侵害とみなす行為)
 
第六十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

 

商標に関する規定の準用)
 
第六十八条  五条の六条一項及び第二項九条のからまで、十二条の十三条一項並びに十三条のの規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条一項中「三 指定商品又は指定役務並びに六条二項政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに六条二項政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録登録番号/」と、五条の二一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録登録番号の記載がないとき。/」と、十三条の二五項中「三十七」とあるのは「六十七第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2 十四から十五条のまで及び十六から十七条のまでの規定は、防護標章登録出願審査に準用する。この場合において、十五条一号中「四条一項七条の二一項八条二項若しくは第五項五十一条二項(五十二条の二二項において準用する場合を含む。)五十三条二項」とあるのは「六十四」と、同条第三号中「五条五項又は六条一項若しくは第二項」とあるのは「六条一項又は第二項」と読み替えるものとする。
3 十八二十六から二十八条のまで、三十二から三十三条のまで、三十五三十八条の三十九において準用する特許法百四条の三一項及び第二項並びに六十九の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条二項中「四十条一項の規定による登録料又は四十一条の二一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4 四十三条の第三号を除く。)から四十五まで、四十六第一項第三号及び第七号を除く。)四十六条の五十三条の五十三条の五十四条一項及び五十五条のから五十六条のまでの規定は、防護標章登録に係る登録異議申立て及び審判に準用する。この場合において、四十三条の二一号及び四十六条一項第一号中「四条一項七条の二一項八条一項第二項若しくは第五項五十一条二項(五十二条の二二項において準用する場合を含む。)五十三条二項」とあるのは「六十四」と、同項第六号中「その登録商標四条一項第一号から第三号まで、第五号第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録六十四の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
5 前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、五十九条二号中「三十七各号」とあるのは「六十七条二号から第七号まで」と、六十中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願」と、「商標権設定登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

 

第七章二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

 

第一節 国際登録出願

 

(国際登録出願
 
第六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条二項政令で定める商品及び役務の区分
4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。


 

第六十八条の三  特許庁長官は、国際登録出願願書及び必要な書面を議定書(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
2 特許庁長官前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願願書の写しを当該国際登録出願出願人に対して送付する。

 

(事後指定)
 
第六十八条の四  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書三条のに規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)特許庁長官にすることができる。

 

国際登録存続期間の更新の申請
 
第六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書(1)に規定する国際登録存続期間の更新(以下「国際登録存続期間の更新」という。)申請特許庁長官にすることができる。

 

国際登録の名義人の変更の記録の請求
 
第六十八条の六  国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求特許庁長官にすることができる。
2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

 

商標登録出願に関する規定の準用)
 
第六十八条の七  七十七条二項において準用する特許法十七条三項(第三号に係る部分に限る。)及び十八条一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

 

(経済産業省令への委任)
 
第六十八条の八  六十八条のから前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

 

第二節 国際商標登録出願に係る特例

 

(領域指定による商標登録出願
 
第六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所
商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標
商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類
指定商品又は指定役務並びに六条二項政令で定める商品及び役務の区分
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
商標の詳細な説明

 

(国際商標登録出願出願時の特例)
 
第六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2 六十八の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

 

出願時の特例)
 
第六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

 

出願の分割の特例)
 
第六十八条の十二  国際商標登録出願については、の規定は、適用しない。

 

出願変更の特例)
 
第六十八条の十三  国際商標登録出願については、十一及び六十五の規定は、適用しない。

 

出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
 
第六十八条の十四  国際商標登録出願についての十二条の二二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

 

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
 
第六十八条の十五  国際商標登録出願については、十三条一項において読み替えて準用する特許法四十三条一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての十三条一項において読み替えて準用する特許法四十三条の三三項において準用する同法四十三条一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

 

商標登録出願により生じた権利の特例)
 
第六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条二項において準用する特許法三十四条四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2 国際商標登録出願については、十三条二項において準用する特許法三十四条五項から第七項までの規定は、適用しない。

 

国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
 
第六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

 

補正後の商標についての新出願の特例)
 
第六十八条の十八  国際商標登録出願については、十七条の二一項又は五十五条の二三項(六十条の二二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条のの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願については、十七条の二二項において準用する意匠法十七条のの規定は、適用しない。

 

商標権設定登録の特例)
 
第六十八条の十九  国際商標登録出願についての十八条二項の規定の適用については、同項中「四十条一項の規定による登録料又は四十一条の二一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「六十八条の第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
2 国際商標登録出願についての十八条三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定登録の年月日」とする。

 

国際登録消滅による効果)
 
第六十八条の二十  国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2 前条第一項の規定により読み替えて適用する十八条二項の規定により設定登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録消滅した日から生ずる。

 

 
第六十八条の二十一  国際登録に基づく商標権存続期間は、その国際登録の日(その商標権設定登録前に国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2 国際登録に基づく商標権存続期間は、国際登録存続期間の更新により更新することができる。
3 国際登録存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
4 国際登録存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

 

存続期間の更新登録の特例)
 
第六十八条の二十二  国際登録に基づく商標権については、十九から二十二まで並びに二十三条一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 国際登録に基づく商標権についての二十三条三項の規定の適用については、同項中「前二項登録」とあるのは「国際登録存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録存続期間の更新の日」とする。

 

商標権の分割の特例)
 
第六十八条の二十三  国際登録に基づく商標権については、二十四の規定は、適用しない。

 

(団体商標に係る商標権移転の特例)
 
第六十八条の二十四  国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、七条三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、二十四条のの規定は、適用しない。

 

商標権の放棄の特例)
 
第六十八条の二十五  国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、三十五において準用する特許法九十七条一項の規定は、適用しない。

 

商標権登録の効果の特例)
 
第六十八条の二十六  国際登録に基づく商標権移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録に基づく商標権については、三十五において読み替えて準用する特許法九十八条一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

 

商標原簿への登録の特例)
 
第六十八条の二十七  国際登録に基づく商標権についての七十一条一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2 国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

 

手続の補正の特例)
 
第六十八条の二十八  国際商標登録出願については、十五条の五十五条の二一項(六十条の二二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は十五条の五十五条の二一項(六十条の二二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 国際商標登録出願については、六十八条の九二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、六十八条の十の規定は、適用しない。

 

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
 
第六十八条の二十九  国際登録に基づく商標権についての六十九の規定の適用については、同条中「二十条四項三十三条一項三十五において準用する特許法九十七条一項若しくは九十八条一項第一号」とあるのは「三十三条一項六十八条の十五第一項若しくは六十八条の十六第一項」と、「七十一条一項第一号」とあるのは「六十八条の十七第一項において読み替えて適用する七十一条一項第一号六十八条の十七第二項」とする。

 

国際登録に基づく商標権の個別手数料)
 
第六十八条の三十  国際登録に基づく商標権設定登録を受けようとする者は、議定書(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
5 国際登録に基づく商標権存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、四十から四十三まで及び七十六条二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

 

(経済産業省令への委任)
 
第六十八条の三十一  六十八条のから前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

 

第三節 商標登録出願等の特例

 

国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
 
第六十八条の三十二  議定書(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項国際登録国際登録の日同項国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項商標登録出願同項国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
二 商標登録を受けようとする商標前項国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三 前項商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3 第一項国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4 第一項国際登録に係る国際商標登録出願について九条の又は十三条一項において読み替えて準用する特許法四十三条の三二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5 第一項の規定による商標登録出願についての十条一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(六十八条の十二第一項国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

 

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
 
第六十八条の三十三  議定書十五(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同項国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書十五(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

 

(拒絶理由の特例)
 
第六十八条の三十四  六十八条の十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての十五の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の十二第一項若しくは六十八条の十三第一項の規定による商標登録出願六十八条の十二第一項若しくは六十八条の十三第一項若しくは六十八条の十二第二項各号(六十八条の十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての六十八条の十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願六十八条の十七及び六十八条の十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、十五第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 

商標権設定登録の特例)
 
第六十八条の三十五  六十八条の十二第一項又は六十八条の十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録国際登録の日国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書(4)の規定により取り消された日前又は議定書十五(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に六十八条の第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、十八条二項の規定にかかわらず、商標権設定登録をする。

 

存続期間の特例)
 
第六十八条の三十六  前条に規定する商標権存続期間は、当該出願に係る国際登録国際登録の日(当該国際登録存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2 前項に規定する商標権存続期間については、十九条一項の規定は、適用しない。

 

登録異議申立ての特例)
 
第六十八条の三十七  国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十三条のの規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

 

商標登録無効審判の特例)
 
第六十八条の三十八  六十八条の十二第一項又は六十八条の十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての四十六条一項審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は六十八条の十二第一項若しくは六十八条の十三第一項若しくは六十八条の十二第二項各号(六十八条の十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。


 

第六十八条の三十九 国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十七の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権設定登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により四十六条一項審判請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

 

第八章 雑則

 

 
第六十八条の四十  商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査登録異議申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、四十条一項又は四十一条の二一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

 

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
 
第六十九条  指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての十三条の二四項(六十八条一項において準用する場合を含む。)二十条四項三十三条一項三十五において準用する特許法九十七条一項若しくは九十八条一項第一号四十三条の三三項四十六条三項四十六条の五十四五十六条一項において若しくは六十一において準用する同法百七十四条三項においてそれぞれ準用する同法百三十二条一項五十九六十七十一条一項第一号又は七十五条二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

 

登録商標に類似する商標等についての特則)
 
第七十条  二十五二十九三十条二項三十一条二項三十一条の二一項三十四条一項三十八条三項五十五十二条の二一項五十九条一号六十四七十三又は七十四における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
2 四条一項第十二号又は六十七における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3 三十七条一号又は五十一条一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
4 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

 

商標原簿への登録
 
第七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一 商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限
二 防護標章登録に基づく権利の設定存続期間の更新、移転又は消滅
2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

 

商標登録証等の交付)
 
第七十一条の二  特許庁長官は、商標権設定登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

 

(証明等の請求
 
第七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは五条四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 四十六条一項(六十八条四項において準用する場合を含む。)五十条一項五十一条一項五十二条の二一項五十三条一項若しくは五十三条の六十八条四項において準用する場合を含む。)審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号二条六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号二条五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 

商標登録表示)
 
第七十三条  商標権者専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

 

(虚偽表示の禁止)
 
第七十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標使用をする場合において、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標使用をする場合において、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

 

商標公報)
 
第七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
四 商標権消滅存続期間の満了によるもの及び四十一条の二六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
五 登録異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 登録異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七 六十三条一項の訴えについての確定判決

 

(手数料)
 
第七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 十三条二項において準用する特許法三十四条四項の規定により承継の届出をする者
二 十七条の二二項(六十八条二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の四十一条二項四十一条の二二項四十三条の四三項(六十八条四項において準用する場合を含む。)六十五条の八三項若しくは次条第一項において準用する特許法若しくは五条一項の規定による期間延長又は次条第一項において準用する同法五条二項の規定による期日の変更請求する者
三 六十八条のの規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四 六十八条のの規定により特許庁長官に事後指定をする者
五 六十八条のの規定により特許庁長官国際登録存続期間の更新の申請をする者
六 六十八条のの規定により特許庁長官国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八 七十二条一項の規定により証明を請求する者
九 七十二条一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十 七十二条一項の規定により書類又は五条四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
十一 七十二条一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

 

特許法の準用)
 
第七十七条  特許法からまで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法中「百二十一条一項」とあるのは、「商標法四十四条一項若しくは四十五条一項」と読み替えるものとする。
2 特許法からまで、十一から十六まで、十七条三項及び第四項十八から二十四まで並びに百九十四手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条一項若しくは四十五条一項審判」と、同法十四中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条一項又は四十五条一項審判」と、同法十七条三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法四十条二項の規定による登録料又は同法四十一条の二七項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録商標法四十三条一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二一項中「三十八条の二一項各号」とあるのは「商標法五条の二一項各号(同法六十八条一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3 特許法二十五(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法二十六条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5 特許法百八十九から百九十二まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法百九十五条のの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法百九十五条の(行政不服審査法の規定による審査請求制限の規定は、この法律の規定による査定補正却下決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

 

(経過措置)
 
第七十七条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

第九章 罰則

 

(侵害の罪)
 
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者三十七又は六十七の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


 

第七十八条の二  三十七又は六十七の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

(詐欺の行為の罪)
 
第七十九条  詐欺の行為により商標登録、防護標章登録商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録登録異議申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

(虚偽表示の罪)
 
第八十条  七十四の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

(偽証等の罪)
 
第八十一条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

秘密保持命令違反の罪)
 
第八十一条の二  三十九において準用する特許法百五条の四一項の規定十三条の二五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 

(両罰規定)
 
第八十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 七十八七十八条の又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 十九又は八十 一億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により七十八七十八条の又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 

(過料)
 
第八十三条  二十八条三項(六十八条三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法七十一条三項において、四十三条の六十条の二一項及び六十八条四項において準用する場合を含む。)若しくは五十六条一項(六十八条四項において準用する場合を含む。)において、六十一六十八条五項において準用する場合を含む。)において準用する同法百七十四条三項において、六十二条一項(六十八条五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法五十八条二項において、又は六十二条二項(六十八条五項において準用する場合を含む。)において準用する同法五十八条三項において、それぞれ準用する特許法百五十一において準用する民事訴訟法二百七条一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。


 

第八十四条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。


 

第八十五条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。