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『 特許権 』 の該当は、125 箇所です。

(意見書の提出等)
百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第二項の訂正の請求同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する百二十六条第五項から第七項全文

決定の方式)
百二十条の六 特許異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
特許異議申立事件の番号
 
特許権者特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る特許の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者特許異議申立人、参加人及び特許異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文

決定
百十四条 特許異議申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 
審判官は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
審判官は、特許異議申立てに係る特許前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

申立ての方式等)
百十五条 特許異議申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議申立てに係る特許の表示
 
特許異議申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 百二十三条第四項の規定は、特許異議申立てがあつた場合に準用する。
全文

(審理の方式等)
百十八条 特許異議申立てについての審理は、書面審理による。
 
共有に係る特許権特許権者の一人について、特許異議申立てについての審理及び決定手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。全文

(参加)
百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 百四十八条第四項及び第五項並びに百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
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(職権による審理)
百二十条の二 特許異議申立てについての審理においては、特許権者特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
特許異議申立てについての審理においては、特許異議申立てがされていない請求項については、審理することができない。全文

申立ての併合又は分離)
百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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第十七条の五  特許権者は、百二十条の五一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2 特許無効審判の被請求人は、百三十四条一項若しくは第二項百三十四条の第五項百三十四条の百五十三条二項又は百六十四条の第二項の規定により指定された期間内に限り、百三十四条の第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。… 全文

(複数当事者の相互代表)
十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願変更、放棄及び取下げ、特許権存続期間延長登録出願の取下げ、請求申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開請求並びに拒絶査定不服審判請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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