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‘第七章の二【マドリッド協定の議定書に基づく特例】’ の逐条表示


(経済産業省令への委任)
六十八条の八  六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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(団体商標に係る商標権移転の特例)
六十八条の二十四  
国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 
国際登録に基づく商標権については、二十四条の三の規定は、適用しない。全文





(領域指定による商標登録出願
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分… 全文





商標権の放棄の特例)
六十八条の二十五  
国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において準用する特許法九十七条第一項 の規定は、適用しない。全文





(国際商標登録出願出願時の特例)
六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
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商標権登録の効果の特例)
六十八条の二十六  
国際登録に基づく商標権移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。全文





出願時の特例)
六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





出願の分割の特例)
六十八条の十二  国際商標登録出願については、十条の規定は、適用しない。
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手続の補正の特例)
六十八条の二十八  
国際商標登録出願については、十五条の二(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は十五条の三(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、六十八条の四十の規定は、適用しない。
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