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‘第七章の二【マドリッド協定の議定書に基づく特例】’ の逐条表示


出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
六十八条の十四  国際商標登録出願についての十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
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国際登録に基づく商標権の個別手数料)
六十八条の三十  
国際登録に基づく商標権設定登録を受けようとする者は、議定書八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 
二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
 
三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、四十条から四十三条まで及び七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文





(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
六十八条の十五  国際商標登録出願については、十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条第一項 から第四項 までの規定は、適用しない。
 国際商標登録出願についての十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条の二第三項 において準用する同法四十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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(経済産業省令への委任)
六十八条の三一  六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
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国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
六十八条の三 
議定書六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2  前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項国際登録国際登録の日同項国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一  前項商標登録出願同項国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
 
商標登録を受けようとする商標前項国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三  前項商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3  第一項国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4  第一項国際登録に係る国際商標登録出願について九条の三又は十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条の二第二項 の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5  第一項の規定による商標登録出願についての十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部
」とあるのは、「商標登録出願の一部(六十八条の三十二第一項国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
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国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
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(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
六十八条の三 
議定書十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2  前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
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(国際登録出願
六十八条の二  日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 
自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 
国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
 
国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分
 
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。全文





補正後の商標についての新出願の特例)
六十八条の十八  国際商標登録出願については、十七条の二第一項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三 の規定は、適用しない。
 国際商標登録出願については、十七条の二第二項において準用する意匠法十七条の四 の規定は、適用しない。
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