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‘第二節〔国際商標登録出願に係る特例〕’ の逐条表示


(国際商標登録出願出願時の特例)
六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
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商標権登録の効果の特例)
六十八条の二十六  
国際登録に基づく商標権移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
国際登録に基づく商標権については、三十五条において読み替えて準用する特許法九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。全文





出願時の特例)
六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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商標原簿への登録の特例)
六十八条の二十七  
国際登録に基づく商標権についての七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権設定存続期間の更新、分割、移転変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新、移転変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。全文





出願の分割の特例)
六十八条の十二  国際商標登録出願については、十条の規定は、適用しない。
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手続の補正の特例)
六十八条の二十八  
国際商標登録出願については、十五条の二(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は十五条の三(五十五条の二第一項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、六十八条の四十の規定は、適用しない。
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出願変更の特例)
六十八条の十三  国際商標登録出願については、十一条及び六十五条の規定は、適用しない。
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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
六十八条の二十九  
国際登録に基づく商標権についての六十九条の規定の適用については、同条中「二十条第四項三十三条第一項三十五条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号 」とあるのは「三十三条第一項六十八条の二十五第一項若しくは六十八条の二十六第一項」と、「七十一条第一項第一号」とあるのは「六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する七十一条第一項第一号六十八条の二第二項」とする。全文





出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
六十八条の十四  国際商標登録出願についての十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
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国際登録に基づく商標権の個別手数料)
六十八条の三十  
国際登録に基づく商標権設定登録を受けようとする者は、議定書八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
 
二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
 
三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 
特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 
国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 
国際登録に基づく商標権存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、四十条から四十三条まで及び七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文