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『 査定 』 の該当は、88 箇所です。

(個別指定手数料の返還)
六十条の二十二 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
全文

意匠権設定登録の特例)
六十条の十三 国際意匠登録出願についての二十条第二項の規定の適用については、同項中「四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。全文

(複数当事者の相互代表)
十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願変更、放棄及び取下げ、特許権存続期間延長登録出願の取下げ、請求申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開請求並びに拒絶査定不服審判請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
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特許公報)
百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
 
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権存続期間延長登録出願の取下げ
 
出願公開後における特許を受ける権利の承継
 
出願公開後における十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の補正同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
 特許権消滅存続期間の満了によるもの及び百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
特許異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
特許異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決特許権設定登録又は出願公開がされたものに限る。)
 
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項
並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 百七十八条第一項の訴えについての確定判決特許権設定登録又は出願公開がされたものに限る。)
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(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間延長又は五条第二項の規定による期日の変更請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
 
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 
特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除全文

(拒絶理由等の特例)
百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定特許異議申立て及び特許無効審判については、四十九条第六号百十三条第一号及び第五号並びに百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、四十九条第六号百十三条第五号及び百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面に」とする。全文

(証明等の請求
百八十六条  何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書願書に添付した明細書特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願審査に係る書類特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)又は六十七条の二第二項の資料
 
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権設定登録又は出願公開がされたものを除く。)
 
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
 
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
 
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法四章 の規定は、適用しない。全文

審判における費用の負担)
百六十九条  特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判審決により終了するときはその審決をもつて、審判審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
 
民事訴訟法六十一条 から六十六条 まで、六十九条第一項及び第二項七十条並びに七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法七十一条第二項 中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
 
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
 
民事訴訟法六十五条 (共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
 
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官決定をする。
 
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。全文

審判の規定等の準用)
百七十四条  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条から百六十条まで、百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第一項第二項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十二条まで、百五十四条百五十五条第一項から第三項まで、百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条から百六十八条まで、百六十九条第一項第二項第五項及び第六項並びに百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  百三十一条第一項及び第四項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項及び第四項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十五条百六十七条の二百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
 
民事訴訟法三百四十八条第一項 (審理の範囲)の規定は、再審に準用する。全文

拒絶査定不服審判における特則)
百五十八条  審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
全文