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『 拒絶の査定 』 の該当は、4 箇所です。

(拒絶理由等の特例)
百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定特許異議申立て及び特許無効審判については、四十九条第六号百十三条第一号及び第五号並びに百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、四十九条第六号百十三条第五号及び百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願明細書請求の範囲又は図面に」とする。全文

拒絶の査定
四十九条  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許出願願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
その特許出願に係る発明二十五条二十九条二十九条の二三十二条三十八条又は三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
 
その特許出願に係る発明条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
 
その特許出願三十六条第四項第一号若しくは第六項又は三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五  前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
 
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
 
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。全文

拒絶の査定
十五条  審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その商標登録出願に係る商標三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項又は七十七条第三項において準用する特許法二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 その商標登録出願に係る商標条約
の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 
その商標登録出願六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。全文

拒絶の査定
十七条  審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その意匠登録出願に係る意匠三条三条の二五条八条九条第一項若しくは第二項十条第一項から第三項まで、十五条第一項において準用する特許法三十八条 又は六十八条第三項 において準用する同法二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 その意匠登録出願に係る意匠条約
の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
 
その意匠登録出願七条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。全文