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『 拒絶査定不服審判 』 の該当は、25 箇所です。

拒絶査定不服審判
百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判請求することができる。
 
拒絶査定不服審判請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。全文

補正却下
五十三条  十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面についてした補正十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正却下しなければならない。
2  前項の規定による却下決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判請求した場合における審判においては、この限りでない。
全文

(代理権の範囲)
九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願変更、放棄若しくは取下げ、特許権存続期間延長登録出願の取下げ、請求申請若しくは申立ての取下げ、四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願出願公開請求拒絶査定不服審判請求特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
全文

願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の補正

第十七条の二  特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、五十の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 五十百五十九条二項(百七十四条二項において準用する場合を含む。)及び百六十三条二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、五十の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後四十八条の七規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る五十の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判請求する場合において、その審判請求と同時にするとき。

2 三十六条の二二項の外国語書面出願出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面三十六条の二二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書特許請求の範囲若しくは図面)全文

特許法 の準用)
五十六条  特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)百三十二条から百三十三条の二まで、百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条百六十七条並びに百六十八条から百七十条まで審決の効果、審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法四十六条第一項審判以外の審判請求する場合における同法五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由」と、同法百三十二条第一項 及び百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法百四十五条第一項 及び百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二審判」と、同法百三十九条第一号第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法百六十八条第一項
全文

特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「全文

特許法 の準用)
六十八条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法四十六条第一項若しくは四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、意匠登録出願請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
 
特許法二十六条 条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
 
特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限の規定は、この法律の規定による補正却下決定査定審決及び審判又は再審の請求書却下決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文

審査に関する規定の準用)
五十条  十七条の二及び十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、十七条の二第三項及び十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判請求したとき」とあるのは「五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2  十八条の規定は、拒絶査定不服審判請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、五十二条において準用する特許法百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 
特許法五十条 (拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。全文

特許法 の準用)
五十二条  特許法百三十一条第一項及び第二項百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から百三十四条まで、百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条並びに百六十七条から百七十条まで審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条 中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
全文

審判の規定の準用)
五十七条  五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
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