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‘第一節〔意匠権〕’ の逐条表示


専用実施権
二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。
 
意匠意匠権四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





通常実施権
二十八条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文





(先使用による通常実施権
二十九条  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際九条の二の規定により、又は十七条の三第一項(五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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(先出願による通常実施権
二十九条の二  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権設定登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二  前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
全文





意匠権設定登録
二十条  意匠権は、設定登録により発生する。
2  四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
意匠登録出願の番号及び年月日
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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存続期間
二十一条  意匠権(関連意匠意匠権を除く。)存続期間は、設定登録の日から二十年をもつて終了する。
 
関連意匠意匠権存続期間は、その本意匠意匠権設定登録の日から二十年をもつて終了する。全文





(関連意匠意匠権移転
二十二条  本意匠及びその関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。
 
意匠意匠権四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権は、分離して移転することができない。全文





意匠権の効力)
二十三条  意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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登録意匠の範囲等)
二十四条  登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
 
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。全文





二十五条  登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
 
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
 
特許法七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。全文