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‘第一節〔意匠権〕’ の逐条表示


通常実施権設定の裁定)
三十三条  意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、二十六条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。全文





通常実施権移転等)
三十四条  通常実施権は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権を除き、意匠権者専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  前条第三項特許法九十二条第三項 又は実用新案法二十二条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4  前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権特許権又は実用新案権消滅したときは消滅する。
全文





質権
三十五条  意匠権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠実施をすることができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、意匠権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。全文





特許法 の準用)
三十六条  特許法六十九条第一項 及び第二項 特許権の効力が及ばない範囲)七十三条(共有)七十六条(相続人がない場合の特許権消滅九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

第二節 権利侵害全文





(他人の登録意匠等との関係)
二十六条  意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠実施をすることができない。
 
意匠権者専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権特許権実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠実施をすることができない。全文





意匠権移転の特例)
二十六条の二  意匠登録四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権移転請求することができる。
 意匠又は関連意匠意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3  第一項の規定による請求に基づく意匠権移転登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
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専用実施権
二十七条  意匠権者は、その意匠権について専用実施権設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を専有する。
 
意匠意匠権四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





通常実施権
二十八条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文





(先使用による通常実施権
二十九条  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際九条の二の規定により、又は十七条の三第一項(五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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(先出願による通常実施権
二十九条の二  意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権設定登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二  前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
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