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『 送達 』 の該当は、73 箇所です。

(再審の請求期間
百七十三条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
 
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 
取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
 
再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
全文

審決等に対する訴え)
百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は百二十条の五第二項若しくは百三十四条の二第一項の訂正の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項期間は、不変期間とする。
 
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 
審判請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。全文

(対価の額についての訴え)
百八十三条  八十三条第二項九十二条第三項若しくは第四項又は九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2  前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。
全文

審判書記官
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
全文

百四十九条  参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
 
審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判審判官審判により決定をする。
4  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5  第三項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

審決
百五十七条  審決があつたときは、審判は、終了する。
 
審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
審判の番号
 
当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
審決の結論及び理由
 
審決の年月日
 
特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない全文

拒絶査定不服審判
百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判請求することができる。
 
拒絶査定不服審判請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。全文

審判請求書補正
百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 
特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
 
次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 百三十三条第一項(百二十条の五第九項及び百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
 
審判長は、特許無効審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
 
当該特許無効審判において百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項補正の許可は、その補正に係る手続補正書が百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

(答弁書の提出等)
百三十四条  審判長は、審判請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 
審判長は、百三十一条の二第二項の規定により請求書補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 
審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない
 
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。全文

特許無効審判における訂正の請求
百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項次条百五十三条第二項又は百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない
 
審判官は、第一項の訂正の請求同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書
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