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『 審判書記官 』 の該当は、6 箇所です。

審判書記官
百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項審判書記官に準用する。
全文

百九十条  民事訴訟法九十八条第二項九十九条から百三条まで、百五条百六条百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法九十八条第二項及び百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文

審判書記官
百四十四条の二  特許庁長官は、各審判事件百六十二条の規定により審査官がその請求審査する審判事件にあつては、百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官の資格は、政令で定める。
 
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
5  百三十九条(第六号を除く。)及び百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
全文

(調書)
百四十七条  百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
 
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
 
民事訴訟法百六十条第二項 及び第三項 (口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。全文

(証拠調及び証拠保全)
百五十条  審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
 
審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3  前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
 
審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6  第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所嘱託することができる。
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審判書記官
四十三条の五 
特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2  五十六条第一項において準用する特許法百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項審判書記官に準用する。
全文