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『 設定 』 の該当は、124 箇所です。

百二十八条  願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書特許請求の範囲又は図面により特許出願出願公開特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権設定登録がされたものとみなす。全文

特許料)
百七条  特許権設定登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権設定登録の日から六十七条第一項に規定する存続期間同条第二項の規定により延長されたときは、その延長期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年七千百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで 毎年二万千四百円に一請求項につき千七百円を加えた額
第十年から第二十五年まで 毎年六万千六百円に一請求項につき四千八百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3  第一項特許料は、特許権が国又は百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
全文

特許料の減免又は猶予)
百九条  特許庁長官は、特許権設定登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
全文

(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
八十三条  特許発明実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
全文

(審議会の意見の聴取等)
八十五条  特許庁長官は、八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
 
特許庁長官は、その特許発明実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。全文

(裁定の方式)
八十六条  八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 
通常実施権設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 
通常実施権設定すべき範囲
 
対価の額並びにその支払の方法及び時期全文

(裁定の謄本の送達)
八十七条  特許庁長官は、八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
 
当事者に対し前項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。全文

(対価の供託)
八十八条  八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
 
その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
 
その対価について百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
 
当該特許権又は専用実施権を目的とする質権設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。全文

(裁定の失効)
八十九条  通常実施権設定を受けようとする者が八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
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(裁定の取消し)
九十条  特許庁長官は、八十三条第二項の規定により通常実施権設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2  八十四条八十四条の二八十五条第一項八十六条第一項及び八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、八十五条第二項の規定は通常実施権設定を受けた者が適当にその特許発明実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
全文