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『 変更 』 の該当は、81 箇所です。

(訂正審判
百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
訂正審判は、特許異議申立て又は特許無効審判特許庁に係属した時からその決定又は審決請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項明細書特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項
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審判請求書補正
百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 
特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
 
次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 百三十三条第一項(百二十条の五第九項及び百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
 
審判長は、特許無効審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
 
当該特許無効審判において百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項補正の許可は、その補正に係る手続補正書が百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
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登録の効果)
九十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
特許権移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
 
専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は特許権消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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特許出願等に基づく優先権主張)
四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 
先の出願四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願若しくは四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法十一条第一項において準用するこの法律四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法十条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る実用新案登録出願である場合
 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法十四条第二項に規定する設定登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願願書に最初に添付した明細書
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出願変更
四十六条  実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願特許出願変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
 
意匠登録出願人は、その意匠登録出願特許出願変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3  前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法六十八条第一項 において準用するこの法律四条の規定により意匠法四十六条第一項 に規定する期間延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4  第一項又は第二項の規定による出願変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5  四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願変更の場合に準用する。
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出願審査の請求
四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願変更に係る特許出願又は四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
 
出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権設定登録があつたときは、その特許出願第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その
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特許原簿への登録
二十七条  次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 
特許権設定存続期間延長移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
仮専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文

仮通常実施権
三十四条の三  特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権設定登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3  前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5  第一項若しくは前条第四項又は実用新案法四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係るの先の出願願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいての規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該
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登録の効果)
三十四条の四  仮専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項明細書特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)出願人は、その特許出願の日の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、四十三条第一項四十三条の二第一項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。六十四条第一項において同じ。)
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