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『 処分 』 の該当は、46 箇所です。

六十七条の二 特許権存続期間延長登録出願をしようとする者は、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
三  六十七条第二項政令で定める処分
2  前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、六十七条第一項に規定する特許権存続期間の満了前六月以後に特許権存続期間延長登録出願をすることができない。
3  第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
全文

六十七条の三  審査官は、特許権存続期間延長登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 
その特許発明実施六十七条第二項政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が六十七条第二項政令で定める処分を受けていないとき。
 
その延長を求める期間がその特許発明実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 
その出願六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 
審査官は、特許権存続期間延長登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 
特許権存続期間延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権存続期間延長した旨の登録をする。
4  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許番号
 
特許権存続期間延長登録出願の番号及び年月日
 
延長登録の年月日
 
延長期間
六  六十七条第二項政令で定める処分の内容
全文

存続期間延長された場合の特許権の効力)
六十八条の二  特許権存続期間延長された場合六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた六十七条第二項政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明実施以外の行為には、及ばない。
全文

(訴訟との関係)
五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。全文

特許原簿への登録
二十七条  次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 
特許権設定存続期間延長移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
仮専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文

登録の効果)
三十四条の四  仮専用実施権設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)変更消滅(混同又は三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
全文

(在外者の特許管理人)
八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
 
特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。全文

(出版権の登録
八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、
第三者に対抗することができない。
 
出版権の設定移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 
出版権を目的とする質権設定移転変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項登録について準用する。この場合において、同条第一項第三項第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
全文

(裁定申請中の著作物の利用)
六十七条の二  前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2  前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3  第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
 
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
 
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における全文

(裁定に関する手続及び基準)
七十条  六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの七十八条第五項及び百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
 文化庁長官は、六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
 
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二  六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
 
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
 
文化庁長官は、六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 
文化庁長官は、申請中利用者から六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
 
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項全文