» Font Size «

以下の検索結果を抽出しました

『 登録異議 』 の該当は、24 箇所です。

決定の方式)
四十三条の十三  登録異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
登録異議申立事件の番号
 
商標権者登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る商標登録の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者登録異議申立人、参加人及び登録異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文

決定の確定範囲)
四十三条の十四  登録異議申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
全文

審判の規定の準用)
四十三条の十五  五十六条第一項において準用する特許法百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条百五十二条百六十八条百六十九条第三項から第六項まで及び百七十条の規定は、登録異議申立てについての審理及び決定に準用する。
2  四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法百三十五条 の規定による決定に準用する。
全文

特許法 の準用)
五十六条  特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)百三十二条から百三十三条の二まで、百三十四条第一項第三項及び第四項百三十五条から百五十四条まで、百五十五条第一項及び第二項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条第一項及び第二項百六十一条百六十七条並びに百六十八条から百七十条まで審決の効果、審判請求審判官審判手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法四十六条第一項審判以外の審判請求する場合における同法五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項第三号 に掲げる請求の理由」と、同法百三十二条第一項 及び百六十七条 中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法百四十五条第一項 及び百六十九条第一項 中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二審判」と、同法百三十九条第一号第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法百六十八条第一項
全文

審決等に対する訴え)
六十三条  取消決定又は審決に対する訴え、五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する十六条の二第一項の規定による却下決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議申立てについての審理、審判」と、同法百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項若しくは五十三条の二審判」と読み替えるものとする。
全文

商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法百四条の三第一項及び第二項並びに六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、十八条第二項中「四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4  四十三条の二
全文

登録異議申立ての特例)
六十八条の三 
国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。全文

手続の補正
六十八条の四十  
商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査登録異議申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 
商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、四十条第一項又は四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。全文

商標公報)
七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
 
商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 
出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 
出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 
商標権消滅存続期間の満了によるもの及び四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 
登録異議申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
登録異議申立てについての確定した決定審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  六十三条第一項の訴えについての確定判決
全文

特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法四十一条の二第二項の規定により更新登録申請と同時に納付すべき登録商標法四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの商標法条の二第一項各号(同法六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法二十三条第一項及び二十四条中「審判」とあるのは「全文