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『 当事者 』 の該当は、73 箇所です。

審決等に対する訴え)
百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は百二十条の五第二項若しくは百三十四条の二第一項の訂正の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項期間は、不変期間とする。
 
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
 
審判請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。全文

審判における審理の方式)
百四十五条  特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2  前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 
民事訴訟法九十四条 (期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5  第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
全文

(参加)
百四十八条  百三十二条第一項の規定により審判請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2  前項の規定による参加人は、被参加人がその審判請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
 
審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
4  前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
5  第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
全文

百四十九条  参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
 
審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 
参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判審判官審判により決定をする。
4  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
5  第三項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
全文

(証拠調及び証拠保全)
百五十条  審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
 
審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3  前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
 
特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
 
審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6  第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所嘱託することができる。
全文

百五十一条  百四十七条並びに民事訴訟法九十三条第一項 (期日の指定)九十四条(期日の呼出し)百七十九条から百八十一条まで、百八十三条から百八十六条まで、百八十八条百九十条百九十一条百九十五条から百九十八条まで、百九十九条第一項二百一条から二百四条まで、二百六条二百七条二百十条から二百十三条まで、二百十四条第一項から第三項まで、二百十五条から二百二十二条まで、二百二十三条第一項から第六項まで、二百二十六条から二百二十八条まで、二百二十九条第一項から第三項まで、二百三十一条二百三十二条第一項二百三十三条二百三十四条二百三十六条から二百三十八条まで、二百四十条から二百四十二条まで(証拠)及び二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法百四条 及び百十五条の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文

(職権による審理)
百五十二条  審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
全文

百五十三条  審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときはその審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 
審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。全文

(審理の併合又は分離)
百五十四条  当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2  前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
全文

(審理の終結の通知)
百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない
 
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて百六十四条の二第一項審決の予告をしないとき、又は同項審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは十七条の五第二項補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない
 
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。全文