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‘第九章【特許協力条約に基づく国際出願に係る特例】’ の逐条表示


(国際出願に係る願書明細書等の効力等)
百八十四条の六  国際特許出願に係る国際出願日における願書は、三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
 
日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3  百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
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(日本語特許出願に係る条約十九条に基づく補正
百八十四条の七  日本語特許出願出願人は、条約十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に日本語特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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条約三十四条に基づく補正
百八十四条の八  国際特許出願出願人は、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2  前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3  第一項に規定する期間内に国際特許出願出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4  第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書特許請求の範囲又は図面について十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
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(国内公表等)
百八十四条の九 特許庁長官は、百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
 
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許出願の番号
 
国際出願
 
発明者の氏名及び住所又は居所
五 百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 
国内公表の番号及び年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
 
国際特許出願については、四十八条の五第一項四十八条の六六十六条第三項ただし書、百二十八条百八十六条第一項第一号及び第二号並びに百九十三条第二項第一号第二号第七号全文





(国際公開及び国内公表の効果等)
百八十四条の十  国際特許出願出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明実施した者に対し、その発明特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権設定登録前に、業としてその発明実施した者に対しては、同様とする。
2  六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
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(在外者の特許管理人の特例)
百八十四条の十一  在外者である国際特許出願出願人は、国内処理基準時までは、八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2  前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3  前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
4  第一項に規定する者が、特許管理人により百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
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補正の特例)
百八十四条の十二  日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正百八十四条の七第二項及び百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
 
外国語特許出願に係る明細書特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、十七条の二第二項中「三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書特許請求の範囲又は図面三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書特許請求の範囲若しくは図面)三十四条の二第一項及び三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「百八十四条の四第一項の国際出願(以下この項において「国際出願日」という。)における百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願請求の範囲同項の翻訳文同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲全文





特許原簿への登録の特例)
百八十四条の十二 
日本語特許出願については百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については百八十四条の四第一項又は第四項及び百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権登録を受けることができない。全文





(国際出願による特許出願
百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)十一条(1)若しくは(2)(b)又は十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、四十三条(四十三条の二第二項(四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
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