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‘不正競争防止法 (法不)’ の逐条表示


(損害計算のための鑑定
八条  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
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(起訴状の朗読方法の特例)
二十四条  秘匿決定があったときは、刑事訴訟法二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
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(相当な損害額の認定)
九条  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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秘密保持命令
十条  裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠七条第三項の規定により開示された書類又は十三条第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二  前号営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密使用又は開示を制限する必要があること。
2  前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
 
秘密保持命令を受けるべき者
 
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三  前項各号に掲げる事由に該当する事実
 
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
 
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
 
秘密保持命令申立てを却下全文





秘密保持命令の取消し)
十一条  秘密保持命令申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
 
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
 
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
 
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。全文





(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
十二条  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号九十二条第一項 の決定があった場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2  前項の場合において、裁判所書記官は、同項請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求手続を行った者に対する秘密保持命令申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求手続を行った者に同項秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
 
前二項の規定は、第一項請求をした者に同項秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法九十二条第一項申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。全文





(目的)
一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
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(定義)
二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密使用し、若しくは開示する行為秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
 
その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密使用し、若しくは開示する行為
 
その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密使用し、又は開示する行為
 
営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密使用し、又は開示する行為
 
その営業秘密について不正開示行為全文





(差止請求権)
三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。全文





(損害賠償)
四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
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