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『 専用使用権者 』 の該当は、15 箇所です。

商標登録の取消しの審判
五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  前項審判請求があつた場合においては、その審判請求登録前三年以内に日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3  第一項審判請求前三月からその審判請求登録の日までの間に、日本国内において商標権者専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標使用をした場合であつて、その登録商標使用がその審判請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標使用第一項に規定する登録商標使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
全文

五十二条の二  商標権移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標使用であつて他の登録商標に係る商標権者専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。
2  五十一条第二項及び前条の規定は、前項審判に準用する。
全文

五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
 
当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  五十二条の規定は、第一項審判に準用する。
全文

商標登録表示)
七十三条  商標権者専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
全文

(先使用による商標使用をする権利)
三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標使用をしていた結果、その商標登録出願の際九条の四の規定により、又は十七条の二第一項若しくは五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。全文