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‘第六章【審判】’ の逐条表示


百五十一条  百四十七条並びに民事訴訟法九十三条第一項 (期日の指定)九十四条(期日の呼出し)百七十九条から百八十一条まで、百八十三条から百八十六条まで、百八十八条百九十条百九十一条百九十五条から百九十八条まで、百九十九条第一項二百一条から二百四条まで、二百六条二百七条二百十条から二百十三条まで、二百十四条第一項から第三項まで、二百十五条から二百二十二条まで、二百二十三条第一項から第六項まで、二百二十六条から二百二十八条まで、二百二十九条第一項から第三項まで、二百三十一条二百三十二条第一項二百三十三条二百三十四条二百三十六条から二百三十八条まで、二百四十条から二百四十二条まで(証拠)及び二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法百四条 及び百十五条の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。全文





(職権による審理)
百五十二条  審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
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百五十三条  審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 
審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。全文





(審理の併合又は分離)
百五十四条  当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2  前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
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審判請求の取下げ)
百五十五条  審判請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 
審判請求は、百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。全文





(審理の終結の通知)
百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて百六十四条の二第一項審決の予告をしないとき、又は同項審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは十七条の五第二項補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 
審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。全文





(除斥又は忌避の申立の方式)
百四十二条  除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 
除斥又は忌避の原因は、前項申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。全文





審決
百五十七条  審決があつたときは、審判は、終了する。
 
審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
審判の番号
 
当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
審決の結論及び理由
 
審決の年月日
 
特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





(除斥又は忌避の申立についての決定
百四十三条  除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2  前項決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3  第一項決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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拒絶査定不服審判における特則)
百五十八条  審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
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