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‘実用新案法 (法実)’ の逐条表示


(両罰規定)
六十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  五十六条又は前条第一項 
三億円以下の罰金刑
二  五十七条又は五十八条 
三千万円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一項の規定により五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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実用新案原簿への登録
四十九条  次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
 
実用新案権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権設定保存移転変更消滅又は処分の制限
 
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権設定移転変更消滅又は処分の制限
 
実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(過料)
六十二条  二十六条において準用する特許法七十一条第三項 において、四十一条において、又は四十五条第一項において準用する同法百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法百五十一条 において準用する民事訴訟法二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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実用新案登録証の交付)
五十条  特許庁長官は、実用新案権設定登録十四条の二第一項の訂正又は十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権移転登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





六十三条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。全文





(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
五十条の二  二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての十二条第二項十四条の二第八項二十六条において準用する特許法九十七条第一項 若しくは九十八条第一項第一号三十四条第一項第三号三十七条第三項四十一条において準用する同法百二十五条四十一条において、若しくは四十五条第一項において準用する同法百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法百三十二条第一項四十四条四十五条第一項において準用する同法百七十六条四十九条第一項第一号又は五十三条第二項において準用する同法百九十三条第二項第四号 の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
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六十四条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文





実用新案登録表示)
五十一条  実用新案権者専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
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(虚偽表示の禁止)
五十二条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 
登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
 
登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
 
登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為全文





実用新案公報)
五十三条  特許庁は、実用新案公報を発行する。
 
特許法百九十三条第二項 第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。全文