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『 発展 』 の該当は、9 箇所です。

(目的)
一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
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(目的)
一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする
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附属書

(1)31条の2及びこの附属書の規定の適用上,
(a) 「医薬品」とは,知的所有権の貿易関連の側面に関する協定及び公衆の健康に関する宣言(文書番号WT/MIN(01)/DEC/2)の(1)において認められる公衆の健康に関する問題に対処するために必要とされる医薬分野の特許を受けた物又は特許を受けた方法によって生産された物をいう。医薬品には,その生産のために必要な有効成分及びその使用のために必要とされる診断用品を含むものと了解する。(注)
(注)
この(a)の規定は,(b)の規定の適用を妨げるものではない。

(b) 「輸入する資格を有する加盟国」とは,後発開発途上加盟国並びにその他の加盟国であって,貿易関連知的所有権理事会に対して31条の2及びこの附属書に規定する制度(以下この附属書において「当該制度」という。)を輸入国として利用する意図を有する旨の通告(注1)を行ったものをいう。加盟国は,全面的に又は限られた範囲で,例えば,国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合にのみ,当該制度を利用する旨の通告をいつでも行うことができるものと了解する。一部の加盟国(注2)は,輸入する資格を有する加盟国として当該制度を利用しないことに留意し,他の一部の加盟国は,輸入する資格を有する加盟国として当該制度を利用するのは国家の緊急事態その他の極度の緊急事態の場合に限ることを表明していることに留意する。
(注1)
当該制度を利用するために,この通告が世界貿易機関の内部機関によって承認される必要はないものと了解する。
(注2)
オーストラリア,カナダ,欧州共同体並びに31条の2及びこの附属書の規定の適用上はその構成国,アイスランド,日本国,ニュージーランド,ノルウェー,スイス並びにアメリカ合衆国

(c) 「輸出加盟国」とは,輸入する資格を有する加盟国のために医薬品を生産し,それを当該輸入する資格を有する加盟国に輸出するために当該制度を利用する加盟国をいう。… 全文

五十一条
技術援助
(1) 総会は、技術援助委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)(a) 委員会の構成国は、開発途上にある国が代表されるように妥当な考慮を払つた上で、締約国の中から選出する。
(b) 事務局長は、その発意又は委員会の要請により、開発途上にある国に対する技術援助に関与する政府間機関の代表者が委員会の作業に参加するよう招請する。

(3)(a) 委員会は、開発途上にある締約国に対し各国別の又は広域的な特許制度の発展を目的として供与される技術援助を組織し及び監督することを任務とする
(b) 技術援助は、特に、専門家の養成及び派遣並びに教習用及び実務用の設備の供与を含むものとする。
(4) 国際事務局は、この条の規定に基づく事業計画のための資金を調達することを目的として、一方において国際金融機関及び政府間機関、特に、国際連合、国際連合の諸機関及び技術援助に関与する国際連合の専門機関と、他方において技術援助を受ける国の政府と取決めを締結するよう努める。
(5) この条の規定の実施に関する細目は、総会の決定により及び総会が設置することのある作業部会が総会の定める範囲内で行う決定によつて定める。
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五十三条
総会
(1)(a) 総会は、五十七条(8)の規定に従うことを条件として、締約国で構成する。
(b) 各締約国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2)(a) 総会は、次のことを行う。
(ⅰ) 同盟の維持及び発展並びにこの条約実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
(ⅱ) この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること。
(ⅲ) 国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること。
(ⅳ) 事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
(ⅴ) (9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し、並びに執行委員会に対し指示を与えること。
(ⅵ) 同盟の事業計画を決定し及び三年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
(ⅶ) 同盟の財政規則を採択すること。
(ⅷ) 同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
(ⅸ) 非締約国並びに、(8)の規定に従うことを条件として、政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
(ⅹ) 同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり、及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること。
(b) 総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) 代表は、一の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4) 各締約国は、一の票を有する。
(5)(a) 締約国の二分の一をもつて定足数とする。
(b) 総会は、定足数に満たない場合においても、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定
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締約国は、
科学及び技術の進歩に貢献することを希望し、
発明の法的保護を完全なものにすることを希望し、
複数の国において発明の保護が求められている場合に発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにすることを希望し、
新たな発明を記載した文書に含まれている技術情報の公衆による利用が容易かつ速やかに行われるようにすることを希望し、
開発途上にある国の特別の必要に応ずる技術的解決の可能性に関する入手の容易な情報を提供することにより、また、絶えず増大する近代技術の利用を容易にすることにより、国内的制度であるか広域的制度であるかを問わず開発途上にある国における発明の保護のための法律制度の効率を高めるための措置を採用することを通じてその経済発展を助長し及び促進することを希望し
諸国間の協力がこれらの目的の達成を極めて容易にすることを確信して、
この条約を締結した。… 全文

8条 原則
(1)加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
(2)加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
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13条 同盟の総会
(1)(a) 同盟は,この条から17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2)(a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) この条から17条までの規定の修正を採択すること
(xi) 同盟の目的を達成するため,他の適当な措置を取ること
(xii) その他この条約に基づく任務を遂行すること
(xiii) 機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総会が受諾するものに限る。)を行使すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項
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