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『 暫定 』 の該当は、10 箇所です。

50条

(1)司法当局は,次のことを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有する
(a) 知的所有権の侵害の発生を防止すること。特に,物品が管轄内の流通経路へ流入することを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止することを含む。)
(b) 申し立てられた侵害に関連する証拠を保全すること
(2)司法当局は,適当な場合には,特に,遅延により権利者に回復できない損害が生じるおそれがある場合又は証拠が破棄される明らかな危険がある場合には,他方の当事者に意見を述べる機会を与えることなく,暫定措置をとる権限を有する
(3)司法当局は,申立人が権利者であり,かつ,その権利が侵害されていること又は侵害の生じる差し迫ったおそれがあることを十分な確実性をもって自ら確認するため,申立人に対し合理的に入手可能な証拠を提出するよう要求し,並びに被申立人を保護し及び濫用を防止するため,申立人に対し十分な担保又は同等の保証を提供することを命じる権限を有する。
(4)暫定措置が他方の当事者が意見を述べる機会を与えられることなくとられた場合には,影響を受ける当事者は,最も遅い場合においても,当該暫定措置の実施後遅滞なく通知を受ける。暫定措置の通知後合理的な期間内に,当該暫定措置を変更するか若しくは取り消すか又は確認するかの決定について,被申立人申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査を行う。
(5)暫定措置を実施する機関は,申立人に対し,関連物品の特定に必要な情報を提供するよう要求することができる。
(6)(1)及び(2)の規定に基づいてとられる暫定措置は,本案についての決定に至る手続が,合理的な期間(国内法令によって許容されるときは,暫定措置を命じた司法当局によって決定されるもの。その決定がないときは,20執務日又は31日のうちいずれか長い期間を超えないもの)全文

53条 担保又は同等の保証

(1)権限のある当局は,申立人に対し,被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求する権限を有する。担保又は同等の保証は,手続の利用を不当に妨げるものであってはならない。
(2)意匠,特許,回路配置又は開示されていない情報が用いられている物品に関して,この節の規定に基づく申立てに伴い,当該物品の自由な流通への解放が司法当局その他の独立した当局以外の権限のある当局による決定を根拠として税関当局によって停止された場合において,55条に規定する正当に権限を有する当局による暫定的な救済が与えられることなく同条に規定する期間が満了したときは,当該物品の所有者,輸入者又は荷受人は,侵害から権利者を保護するために十分な金額の担保の提供を条件として当該物品の解放についての権利を有する。ただし,輸入のための他のすべての条件が満たされている場合に限る。当該担保の提供により,当該権利者が利用し得る他の救済措置が害されてはならず,また,権利者が合理的な期間内に訴えを提起する権利を行使しない場合には,担保が解除されることを了解する。… 全文

55条 物品の解放の停止の期間

申立人が物品の解放の停止の通知の送達を受けてから10執務日(適当な場合には,この期間は,10執務日延長することができる。)を超えない期間内に,税関当局が,本案についての決定に至る手続が被申立人以外の当事者により開始されたこと又は正当に権限を有する当局が物品の解放の停止を延長する暫定措置をとったことについて通報されなかった場合には,当該物品は,解放される。ただし,輸入又は輸出のための他のすべての条件が満たされている場合に限る。本案についての決定に至る手続が開始された場合には,合理的な期間内に,解放の停止を変更するか若しくは取り消すか又は確認するかの決定について,被申立人申立てに基づき意見を述べる機会の与えられる審査を行う。第1段から第3段までの規定にかかわらず,暫定的な司法上の措置に従って物品の解放の停止が行われ又は継続される場合には,50条(6)の規定を適用する。全文

43条 証拠

(1)一方の当事者がその主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し,かつ,他方の当事者の有する当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合には,司法当局は,適当な事実において秘密の情報の保護を確保することを条件として,他方の当事者にその特定された証拠の提示を命じる権限を有する。
(2)手続の一方の当事者が必要な情報の利用の機会を故意にかつ十分な理由なしに拒絶し若しくは合理的な期間内に必要な情報を提供せず又は行使に関連する手続を著しく妨げる場合には,加盟国は,双方の当事者が主張又は証拠に関し意見を述べる機会を与えられることを条件として,提供された情報(情報の利用の機会の拒絶によって悪影響を受けた他方の当事者が提示した申立て又は主張を含む。)に基づいて,暫定的及び最終的な決定(肯定的であるか否定的であるかを問わない。)を行う権限を司法当局に与えることができる。… 全文

五十七条
財政
(1)(a) 同盟は、予算を有する。
(b) 同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2) 同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3) (5)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の予算は、次のものを財源とする。
(ⅰ) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
(ⅱ) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用
(ⅲ) 贈与、遺贈及び補助金
(ⅳ) 賃貸料、利子その他の雑収入
(4) 国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は、この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5)(a) 会計年度が欠損を伴つて終了する場合には、締約国は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、その欠損を填補するため分担金を支払う。
(b) 各締約国の分担金の額は、当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
(c) 総会は、欠損の全部又は一部を他の方法によつて暫定的に填補することができる場合には、その欠損を繰り越すこと及び締約国に分担金の支払を求めないことを決定することができる。
(d) 総会は、同盟の財政状態が許す場合には、(a)の規定に従つて支払われた分担金をこれを支払つた締約国に払い戻すことを決定することができる。
(e) (b)の規定に基づく分担金を総会が定める支払期日から二年以内に支払わなかつた締約国は、同盟のいずれの機関においても、投票権を行使することができない。ただし、同盟のいずれの機関も、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、当該締約国が当該機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
全文

5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効

(1)  3条の3(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。

(2)
(a)  (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも1年の期間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
(b)  (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する1年の期間を18箇月の期間とする旨を宣言することができる。
(c)  (b)の宣言には、保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議申立ての結果行われる可能性がある場合には、締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が18箇月の期間の満了後においても行われることがある旨を明示することができる。当該官庁は、いずれの国際登録についても、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合にのみ、18箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。
(i)  18箇月の期間の満了後に異議が申し立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に通報していること。
全文

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

前文

第1部 一般規定及び基本原則

第2部 知的所有権の取得可能性,範囲及び使用に関する基準
第1節 
著作権及び関連する権利
第2節 
商標
第3節 
地理的表示
第4節 
意匠
第5節 
特許
第6節 
集積回路の回路配置
第7節 
開示されていない情報の保護
第8節 
契約による実施許諾等における反競争的行為の規制

第3部 知的所有権の行使
第1節 
一般的義務
第2節 
民事上及び行政上の手続及び救済措置
第3節 
暫定措置
第4節 
国境措置に関する特別の要件
第5節 
刑事上の手続

第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続

第5部 紛争の防止及び解決

第6部 経過措置
第7部 
制度上の措置及び最終規定全文

30条 暫定措置
(1)最初の事務局長が就任するまでは,この改正条約において機関の国際事務局又は事務局長というときは,それぞれ,同盟事務局又はその事務局長をいうものとする。
(2)13条から17条までの規定に拘束されていない同盟国は,希望するときは,機関を設立する条約の効力発生の日から5年間,13条から17条までの規定に拘束される場合と同様にそれらの規定に定める権利を行使することができる。それらの権利を行使することを希望する国は,その旨の書面による通告を事務局長に寄託するものとし,その通告は,その受領の日に効力を生ずる。それらの国は,その5年の期間が満了するまで,総会の構成国とみなされる。
(3)すべての同盟国が機関の加盟国とならない限り,機関の国際事務局は同盟事務局としても,事務局長は同盟事務局の事務局長としても,それぞれ,職務を行う。
(4)すべての同盟国が機関の加盟国となつたときは,同盟事務局の権利,義務及び財産は,機関の国際事務局が承継する。
全文

21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入
(1)同盟に属しないいずれの国も,この改正条約に加入することができるものとし,その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は,事務局長に寄託する。
(2)(a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては,この改正条約は,その加入書において一層遅い日が指定されていない限り,前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし,
(i) この改正条約の効力発生の日に1条から12条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約1条から12条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に13条から17条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約13条及び14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については,この改正条約は,そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の1の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,(a)のただし書の規定に従うことを条件として,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3)同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正
全文