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‘第六節〔著作権の譲渡及び消滅〕’ の逐条表示


(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
六十条  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
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(著作権の譲渡)
六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 
著作権を譲渡する契約において、二十七条又は二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。全文





(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅
六十二条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
 
著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 
著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2  五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
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