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‘第二章【著作者の権利】’ の逐条表示


(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
六十条  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
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(著作権の譲渡)
六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 
著作権を譲渡する契約において、二十七条又は二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。全文





(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅
六十二条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
 
著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 
著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2  五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
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(著作者の推定)
十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
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(職務上作成する著作物の著作者)
十五条  法人その他使用(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。全文





二十九条  映画の著作物十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 
専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
 
その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
 
その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
 
専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
 
その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
 
その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利全文





(著作者の権利)
十七条  著作者は、次条第一項十九条第一項及び二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに二十一条から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。全文





(著作者人格権の一身専属性)
五十九条  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
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(プログラムの著作物の登録に関する特例)
七十八条の二  プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
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(実名の登録
七十五条  無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
 
著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項登録を受けることができる。
 
実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。全文