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‘第三節〔登録料〕’ の逐条表示


登録料)
三十一条  実用新案権設定登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権設定登録の日から十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで 毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額

2  前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3  第一項登録料は、実用新案権が国又は三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  第一項登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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登録料の納付期限)
三十二条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に十条第一項若しくは第二項の規定による出願変更又は十一条第一項において準用する特許法四十四条第一項 の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
2  前条第一項の規定による第四年以後の各年
分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間延長することができる。全文





登録料の減免又は猶予)
三十二条の二  特許庁長官は、三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
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登録料の追納)
三十三条  実用新案権者は、三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2  前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3  前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 
実用新案権者第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 
実用新案権者第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。全文





登録料の追納による実用新案権の回復)
三十三条の二  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2  前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
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(回復した実用新案権の効力の制限
三十三条の三  前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2  前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該考案の実施
 
当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為全文





(既納の登録料の返還)
三十四条  既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 
過誤納の登録
 
実用新案登録出願却下すべき旨の処分が確定した場合の登録
 
実用新案登録無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録
 
実用新案権存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録
2  前項の規定による登録料の返還は、同項第一号登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号登録料については実用新案権設定登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
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三十五条  削除全文





特許法 の準用)
三十六条  特許法百十条 (利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
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