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‘第一節〔実用新案権〕’ の逐条表示


(不実施の場合の通常実施権設定の裁定)
二十一条  登録実用新案実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許法八十四条 から九十一条の二 まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。全文





(自己の登録実用新案実施をするための通常実施権設定の裁定)
二十二条  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、十七条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権設定することが十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権設定すべき旨の裁定をすることができない。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。全文





(公共の利益のための通常実施権設定の裁定)
二十三条  登録実用新案実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 
特許法八十四条八十四条の二八十五条第一項及び八十六条から九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。全文





通常実施権移転等)
二十四条  通常実施権は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権設定することができる。
3  二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  二十二条第三項特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権特許権又は意匠権実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権特許権又は意匠権実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権特許権又は意匠権消滅したときは消滅する。
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質権
二十五条  実用新案権専用実施権又は通常実施権を目的として質権設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案実施をすることができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、実用新案権専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。全文





特許法 の準用)
二十六条  特許法六十九条第一項及び第二項七十条から七十一条の二まで特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)七十三条(共有)七十六条(相続人がない場合の特許権消滅七十九条(先使用による通常実施権七十九条の二(特許権移転登録前の実施による通常実施権八十一条八十二条(意匠権存続期間満了後の通常実施権九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
全文





(他人の登録実用新案等との関係)
十七条  実用新案権者専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案実施をすることができない。
全文





実用新案権移転の特例)
十七条の二  実用新案登録三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録十一条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権移転請求することができる。
2  前項の規定による請求に基づく実用新案権移転登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、二十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
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専用実施権
十八条  実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権設定することができる。
 
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案実施をする権利を専有する。
 
特許法七十七条第三項 から第五項 まで移転等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。全文





通常実施権
十九条  実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文