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‘第六章【再審及び訴訟】’ の逐条表示


(再審の請求
四十二条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文





四十三条  審判請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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(再審により回復した実用新案権の効力の制限
四十四条  無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該考案の善意の実施
 
善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為全文





特許法 の準用)
四十五条  特許法百七十三条 (再審の請求期間百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権の規定は、再審に準用する。この場合において、同法百七十四条第二項 中「百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法三十八条第一項、同法三十八条の二第一項本文」と、「百三十四条第一項第三項及び第四項」とあるのは「同法三十九条第一項第三項及び第四項」と、「から百六十八条まで」とあるのは「、百六十七条の二、同法四十条」と読み替えるものとする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





四十六条  削除全文





審決等に対する訴え)
四十七条  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書却下決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 
特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び百七十九条から百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(対価の額についての訴え)
四十八条  二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項又は二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 
特許法百八十三条第二項 (出訴期間及び百八十四条 (被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。全文





(不服申立てと訴訟との関係)
四十八条の二  特許法百八十四条の二 (不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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