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‘第一章【総則】〔特許法〕▼’ の逐条表示


(目的)
一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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(定義)
二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
 
この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
 
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 
(プログラム等を含む。以下同じ。)発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 
方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
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期間の計算)
三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
 
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
 
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 
特許出願請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年全文





期間延長等)
四条  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、四十六条の二第一項第三号百八条第一項百二十一条第一項又は百七十三条第一項に規定する期間延長することができる。
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五条  特許庁長官審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間延長することができる。
 
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。全文





(法人でない社団等の手続をする能力)
六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 
出願審査の請求をすること。
 
特許異議申立てをすること。
 
特許無効審判又は延長登録無効審判請求すること。
四 百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。全文





(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 
被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 
法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。全文





(在外者の特許管理人)
八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
 
特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を全文





(代理権の範囲)
九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願変更、放棄若しくは取下げ、特許権存続期間延長登録出願の取下げ、請求申請若しくは申立ての取下げ、四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願出願公開請求拒絶査定不服審判請求特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
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十条  削除全文