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‘第四章【商標権】’ の逐条表示


商標権設定登録
十八条  商標権は、設定登録により発生する。
2  四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権設定登録をする。
3  前項登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標
 
指定商品又は指定役務
 
登録番号及び設定登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。全文





専用使用権
三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権設定することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
 
専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を専有する。
 
専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
特許法七十七条第四項 及び第五項 質権設定等)九十七条第二項(放棄)並びに九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。全文





登録料の納付期限)
四十一条  前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間延長することができる。
3  前条第二項の規定による登録料は、更新登録申請と同時に納付しなければならない。
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(取消理由の通知)
四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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存続期間
十九条  商標権存続期間は、設定登録の日から十年をもつて終了する。
 
商標権存続期間は、商標権者の更新登録申請により更新することができる。
 
商標権存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。全文





通常使用権
三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標使用をする権利を有する。
 
通常使用権は、商標権者専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
 
通常使用権移転変更消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十四条第二項(質権設定及び九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。全文





登録料の分割納付)
四十一条の二  商標権設定登録を受ける者は、四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権存続期間の更新登録申請をする者は、四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録申請と同時に、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 
商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4  前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5  四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6  前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
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決定の方式)
四十三条の十三  登録異議申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
登録異議申立事件の番号
 
商標権者登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る商標登録の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者登録異議申立人、参加人及び登録異議申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文





存続期間の更新登録申請
二十条  商標権存続期間の更新登録申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録申請は、商標権存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
商標権者前項の規定により更新登録申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文





(団体構成員等の権利)
三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権設定されたときは、専用使用権者がその登録商標使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
 
団体構成員又は地域団体構成員は、二十四条の四二十九条五十条五十二条の二五十三条及び七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。全文