(経過措置) 第二十条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。… 全文
区分: 不正競争防止法 (法不), 全区分, 第三章【国際約束に基づく禁止行為】, 第四章【雑則】
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